お金を燃やしたり破くと犯罪になる?
昔のドラマを見ていたら1万円札を燃やすシーンがあったので、「あれ?お金を故意に燃やしたり破いたら犯罪になるんじゃないの?」と疑問に思ったので今回調べてみました。
どうやら「貨幣損傷等取締法」という法律があり、その内容によると、
第1項 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。
第2項 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。
第3項 第1項又は前項の規定に違反した者は、これを1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
(出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』)
と書かれていました。
つまり貨幣(500円玉、100円玉、50円玉、10円玉、5円玉、1円玉)の6種類は故意に潰したり損傷させると違法になるようです。
なお紙幣(1万円札、5千円札、2千円札、1000円札)の場合は、自分の所有物であれば燃やしたり破いたりしても特に違法や犯罪にはならず、罰則もないそう。
ということはドラマで1万円札を燃やすシーンは特に問題なかったということですね。
これは勉強になりました。
調べるまでは硬貨も紙幣も両方故意に破いたり壊したりしたら法律違反になると思っていたので、紙幣だけOKというルールはビックリです。
中にはお金を破いて、お金の洗脳を解いて執着を減らす人もいるそう。
うーん、世の中深いですねぇ。
とりあえずお金はあって困らないので、自分では故意的に破いたり燃やそうとは思いませんが、中には自らお金の執着を解く為に破く方もいるので、色々な考え方があるんだなぁと、1つ勉強になりました。
気になったことを調べるのってとても大事なことですね。
ではでは、お読みいただきありがとうございました!
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