○株式数定めなし公開会社6ヶ月要件のみ
・責任追求訴え請求権
・取締役違法行為差止請求権


○ 競業避止は承認得なかった場合に損害推定
利益相反は承認得てても得てなくても損害推定(利益相反は直接的に会社に損失が出るため)
利益相反では監査等委員会も事前承認していた場合の損害推定はなくなる

○新株予約権の期日の違い
・新株予約権発行の払い込みの期日を定めることを要しない
・新株予約権の割り当て日は必ず定める

○公告義務
・株式会社はある 清算に入るとなくなる
・特例有限会社ない
・持分会社ない
・一般社団法人、財団法人ある
(ただし公衆の見やすい場所に掲示が公告方法に加わる。また定款で定めなければならない)

○相続人からの譲渡制限自己株式取得
(双方とも特別決議)
・合意による取得
非公開会社 合意 定款定め不要 相続人が議決権を行使するまで 
・会社からの売渡請求
公開会社でも良い 会社からの一方的請求 定款の定め必要 「会社」が相続等を知った時から1年

○ 清算の要否
・設立無効、株式移転無効
判決確定した場合は清算必要
(株式移転は新規設立の側面)
・新設合併無効、新設分割無効
判決確定の場合は清算不要

○株式発行無効の訴え
公開会社は6ヶ月まで
非公開会社は1年まで
(非公開会社は定時総会ではじめて知るということも少なくないため)

○新株予約権買取請求
・譲渡制限新株予約権の譲渡不承認の買取請求ない
・新株予約権対象株を譲渡制限にする場合買取請求あり

○無償割り当て
・新株予約権無償割り当てで新発行と自己新株予約権を混ぜれない(別個のものだから)
・株式無償割り当ては混合できる

○譲渡制限株式の相続での取得
・定款に定める会社からの売渡請求
定款の定め必要
合意がなくても売渡請求できる
公開会社であっても定めれる
価格決定の申し立て制度がある
・非公開会社の株主からの買取の合意
定款定め不要
合意必要
非公開会社のみ
価格決定申し立てなし

○譲渡制限株式の割当と譲渡承認の決議期間
(取締役会非設置会社)
・割当は株主総会特別決議
・譲渡承認は普通決議

○取締役会承認を事前に受けた際の損害の推定
・利益相反承認受けていても推定がある
・競業取引承認を受ければ推定は及ばない

○ 事業の一部譲受では親会社株式を取得できない(親会社株式外せるよね)
分割は包括承継の性質があるためOK

○保有要件の必要ない株主の権利(公開会社)
設立無効訴権(1株権
※比較で株主代表訴訟は1株権だが6ヶ月要件
累積投票請求(1株権
募集株式発行差しどめ(1株権
※比較で取締役違法行為差しどめは1株権だが6ヶ月要件あり
会計帳簿閲覧権(議、数3%
検査役選任請求(議、数3%
*比較で総会検査役選任請求は6ヶ月要件あり議1%
取締役責任軽減の異議(議3%
解散請求(議、数10%

○証券が発行されている登録新株予約権質者は証券の占有を失うと、新株予約権原簿に記載記録されていても対第三者だけでなく対会社にも対抗できない(質権の性質を重視)
比較で証券ある新株予約権の譲渡は対会社は名義書替え、対第三者は証券の占有

○ 株券
公開会社遅滞なく発行
非公開会社請求があるまで発行しないアリ
新株予約権証券
公開非公開両方請求あるまで発行しないアリ

○社債管理者は複数いるときは共同して権限を行使する
比較で社債管理補助者が複数いる場合は各自が権限を行使する
(社債管理者と社債管理補助者は併存できない)

○株式譲渡制限の承認
譲渡担保 競売 清算中の会社はいる
質入れ 包括遺贈 名義書換えはいらない

○ 相続人への株式売り渡し請求、議決権を行使してても使える(相続人からの は使えなくなる)
会社はいつでも売り渡し請求撤回可能
適法な売り渡しは拒否できない
定款定め必要(相続人からのは不要)
譲渡制限株なら公開非公開問わず(相続人からの有償取得は非公開会社)

○ 株主割当の場合に権利を譲渡できない(株主が申し込まなければ失権すると規定されている)
新株予約権無償割り当ては譲渡できる

○ 社債管理者定款記載なし登記なし
株主名簿管理人は両方あり

○ 裁判所が選任した清算人は辞任はできるが解任はできない

○ 対価不当を合併の差しどめ事由の適否
通常合併、簡易合併では認められない
略式合併では認められる
(通常合併では特別決議がされている)
(簡易合併では影響が少ない)

○効力発生日2週間前の通知又は公告の要否
・株式分割は不要(基準日定めたら基準日公告)
・株式併合は必要

○取締役会議事録署名義務
・会計監査限定監査役は取締役会出席権限義務はないが取締役会に出席した以上は議事録に署名もしくは記名押印が必要
・会計参与は計算書類の承認をする取締役会に出席義務があるが、出席したとしても議事録に署名または記名押印は不要

○兼任の比較
・親会社の監査委員は子会社の監査役を兼任できる
・親会社の監査役は子会社の監査委員を兼任できない(監査委員は取締役だから)

・取締役会は、3か月に1回以上開催しなければならない
・監査役会は、3か月に1回以上開催することを要しない。

・取締役会も監査役会も決議に参加し議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定される

○会社は自ら責任追求訴訟を提起した場合もしくは株主から責任追求の訴えの訴訟告知を受けた場合
・公開会社の場合は通知または公告
・非公開会社の場合は通知
しなければならない

○発起設立と募集設立
・発起設立では発行可能株式総数を定款で定めていないときは、会社の成立の時までに、発起人全員の同意による定款変更
・募集設立では払込期日又は払込期間の初日のうち最も早い日以後は創立総会の決議によってこれを定めなければならず、発起人全員の同意ではできない

・発起設立の場合.設立時取締役はその調査により現物出資財産について定款に記載された価額が相当でないと認めたときは発起人にその旨を通知しなければならない
・募集設立の場合、調査結果の通知は、発起人ではなく、創立総会に対して行う

・募集設立では払込取扱銀行はその証明した払込金額を、会社の成立の時まで保管してこれを会社に引き渡すべきものであり、会社の成立前に発起人又は取締役に払込金を返還しても、その後成立した会社に対し、払込金の返還を対抗できない(最判昭37.3.2)
・発起設立では当該義務はない

○設立無効と会社不成立の発起人の責任の違い
・会社の設立無効判決が確定すると、当該会社は清算手続を開始する
よって発起人が設立時募集株式の引受人に対し、直接払込金を返還する責任を負うわけではない。
・会社不成立の場合は、発起人が株式払込金の返還義務を負う

○設立時定款据え置きの違い
・株式会社において発起人は、会社の成立までの間定款を発起人が定めた場所に備え置かなければならない
・合同会社にはこれにあたる規定はない。

○組合員と持分会社社員の責任の違い
・組合員の加入前の債務は新たに加入した組合員は負わない
組合員の支払い責任に補充性はない
・持分会社社員は加入前の債務も負う
・持分会社社員の支払い責任は補充性がある

○代表訴訟の原告
・持分会社においても、社員代表訴訟は存在し、当該持分会社が請求の日から60日以内に訴えを提起しないときは.請求をした社員は、訴えについて持分会社を代表することができるが原告は持分会社である
・株式会社の代表訴訟は原告が株主個人
(ちなみに持分会社には違法行為差止めはない)

○合同会社、合名合資会社における無限責任社員がいるかどうかによる比較
・合同会社は資本金減少に債権者異議手続き必要 合名合資会社は不要
・合同会社債権者は5年分の計算書類閲覧謄写請求ができる 合名合資会社債権者はできない
(直接無限責任を負うものがいるため合名合資では不要)

○事業譲渡の手続き比較
・債権者異議手続きはない(個別の同意が必要だから)
・株主買取請求はある(一部譲受会社は会社法467の事業譲渡に当たらないから不要)
・差しどめはない

株式交付親会社が譲り受ける株式の最下限を定めなければならないが、譲り受ける新株予約権の最下限を定める必要はない

○会社分割の債権者異議
・「分割会社」で承継のあった債権者は原則、必要だが、連帯保証関係等でなお分割会社に請求ができる場合は不要
人的分割の場合は必要
・「承継会社」は常に必要(債務者が増えてしまうから)

○株式会社から持分会社への組織変更ダブル公告できる 事前開示必要 総株主の同意は定款でも変えることができない
合資、合名会社から株式会社に組織変更する場合はダブル公告できない 事前開示不要
総社員の同意は定款で別段の定めができる

○株式、社債、新株予約権対抗要件まとめ
◇名簿原簿書き換え
・証券不発行時の株式、予約権、社債「譲渡」+「質入」の対会社、第三者対抗要件、(名簿原簿しか示すものがない)
・証券発行時の株式、記名式予約権、記名式社債「譲渡」の対会社対抗要件
(相手が多すぎるから基本名簿原簿!)
(無記名式は原簿書き換えはない)
◇ 証券占有
・証券発行時の株式、記名式予約権、記名式社債の「譲渡」の対第三者対抗要件
・証券発行時の無記名式予約権、社債「譲渡」の会社対抗要件(原簿がないから)(株券は無記名式はない)
・株式、予約権、社債の「質入」の会社第三者対抗要件(質権の性質重視して対会社も証券占有が対抗要件となる)
◇証券占有+名簿原簿書き換え
証券発行時の株式、予約権の登録質
(社債は登録質はない)
 
証券不発行は全て名簿原簿
証券発行は「譲渡」は
基本対会社は名簿原簿
無記名はしょうがないから証券占有
対第三者は証券占有
「質入」は
証券不発行は会社も第三者も名簿原簿
証券発行は会社も第三者も占有
(ただし登録質は名簿原簿に登録するものだから重ね名簿原簿)
前提として株式に無記名はない
社債に登録質はない

○自己株取得、原則株主総会普通決議、公開買付市場、定款で取締役会(株主総会での決定までは奪えない)、子会社から取得取締役会設置会社は取締役会
数とかは原則取締役会取締役、公開買付市場子会社取得は業務執行者
全員から取得の際監査役会設置会社プラス会計監査人以上プラス取締役任期1年で定款に定めて取締役会が決めれる(剰余金配当と似た性質を持つ)取締役会に限定して株主総会の権限を奪える
特定のものからは株主総会特別決議

・社債権の償還時効は10年
・社債権の利息の時効は5年
・株式名簿管理人設置、定款に定める
・社債原簿管理人設置、定款に定めなくてもよい

○新株予約権を後から譲渡制限付きにできない(新株予約権の対象となる株を譲渡制限付きに後からすることは可能)
・譲渡制限付き新株予約権の譲渡不承認に対する買取り請求はない(株に換えれば処分できるから)

・社債管理者の設置が強制されない場合には任意で社債管理補助者を置くことができる(令和元年改正)
・担保付き社債の場合には社債管理補助者を置くことができない(受託会社が管理を行い、社債権者が自ら管理をすることは想定されていないため)
・社債管理補助者との委託契約は、社債管理者、社債管理受託会社と委託契約を会社が結んだ場合終了する
・社債管理補助者は資本金の減少について催告を受ける権限を有するが、異議を述べることはできない。
・社債管理者が2人いる場合には共同して権限を行使する
社債管理補助者が2人いる場合には各自権限を行使する
・複数の社債管理補助者の責任は連帯債務
・社債管理補助者が、辞任する際は社債権者集会の同意、後任を定めることを要する
委託契約に辞任事由を定めた場合でも後任の定めがなければ辞任できない

・特別支配会社の売渡請求通知は株主は必ず通知、新株予約権者は公告で替えることができる

○合同会社であっても全社員の氏名住所が
「定款」に必要
「登記」は合同会社は業務執行しない社員は不要
業務執行社員氏名、代表社員氏名住所

・監査役も利益供与の責任を負う
・監査役は利益相反競業避止の規定はない
(任務懈怠一般の規定では責任を負う場合はある)

設立時監査役も預け合いを行った場合は5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金またはこれを併科

・株主総会議事録は原則支店にも5年据え置きが必要だが、電磁的記録等で閲覧謄写に応じることのできる措置を講じていれば据え置かなくても良い
・取締役会議事録は支店に据え置きは不要

○取締役会議事録署名義務
・会計監査限定監査役は取締役会出席権限義務はないが取締役会に出席した以上は議事録に署名もしくは記名押印が必要
・会計参与は計算書類の承認をする取締役会に出席義務があるが、出席したとしても議事録に署名または記名押印は不要

○取締役、執行役の報告義務(357条419条)
「取締役」は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは直ちに
・監査役非設置会社は株主へ
・監査役設置会社は監査役へ
・監査役会、監査等委員会、各会へ報告しなければならない
・指名委員会等設置会社では「執行役」が
「監査委員」へ報告しなければならない
(監査委員会にではない!!)

・取締役会は、3か月に1回以上開催しなければならない
・監査役会は、3か月に1回以上開催することを要しない。

・親会社の監査委員は子会社の監査役を兼任できる
・親会社の監査役は子会社の監査委員を兼任できない(監査委員は取締役だから)

○会社は自ら責任追求訴訟を提起した場合もしくは株主から責任追求の訴えの訴訟告知を受けた場合
・公開会社の場合は通知または公告
・非公開会社の場合は通知
しなければならない

○定款の定めが必要かどうか
・株式会社が取得条項付株式を発行する場合は定款の定めを要する
・取得条項付新株予約権については、発行決議で定め、定款の定めは不要である。
(登記についてはどちらも必要なので注意
(また新株予約権自体の譲渡制限は登記不要)

・創立総会で定款を変更して
「ある種類の株式の内容」として
株式譲渡制限の定めを設けた場合には
その決議に反対した者は創立総会の決議後2週間以内に限り株式の引受けに係る意思表示を取り消すことができる。
しかし、「全部の株式の内容」として、
譲渡制限株式の定めを設ける場合には、設立時発行株式の引受けを取り消すこともできないし買取請求もない

○設立無効と会社不成立の発起人の責任の違い
・会社の設立無効判決が確定すると、当該会社は清算手続を開始する
よって発起人が設立時募集株式の引受人に対し、直接払込金を返還する責任を負うわけではない。
・会社不成立の場合は、発起人が株式払込金の返還義務を負う

○設立時定款据え置きの違い
・株式会社において発起人は、会社の成立までの間定款を発起人が定めた場所に備え置かなければならない
・合同会社にはこれにあたる規定はない。
○組合員と持分会社社員の責任の違い
・組合員の加入前の債務は新たに加入した組合員は負わない
組合員の支払い責任に補充性はない
・持分会社社員は加入前の債務も負う
持分会社社員の支払い責任は補充性がある”

・譲渡制限株は競売、譲渡担保の場合承認が必要
(比較で質入れは承認不要(質権実行される際には必要)

○・会計参与、監査役は報酬の意見陳述ができる
会計監査人はできない(監査役の同意が必要だから)
非公開会社であっても会計監査人の任期の伸長はできない

○・会計監査人、役員解任の訴えの適用なし
(役員ではないし、監査役全員で解任できるから)
責任追求の訴えは適用となる

取締役の任期短縮は、定款か株主総会
執行役の任期短縮は定款のみ

監査委員会議事録は取締役が閲覧できる
(あくまで取締役会の内部組織だから)
監査「等」委員会議事録は取締役が閲覧できない

○取締役会による責任免除の同意もしくは決議をした場合
公開会社は公告か通知
非公開会社は必ず通知

○責任追求の訴えを受けた場合
公開会社は通知または公告
非公開会社は必ず通知

○社債補助者は権利の実現を保全するに必要な裁判上、裁判外の行為をする際は債権者集会の普通決議が必要(社債管理者は普通決議なしにできるのと比較)

○募集設立の登記の申請書には、当該設立時募集株式の引受けの申込みを証する書面を添付しなければならない
一方、発起設立の登記の申請書には、設立時発行株式の引受けの申込みを証する書面を添付することは要しない


いいなと思ったら応援しよう!