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司法書士試験ランダム論点7/4

○順位変更は、乙区における絶対的な順位の変更に過ぎないため、不動産所有権差押債権者は何ら不利益を受けず、利害関係人とならない。
・抵当権の被担保債権差押者は利害関係人となる

登記官の調査は申請の意思までは調査しない

AからB、BからCへと順次所有権移転登記がなされ、その取得原因が共に無効である場合、Aは実体上の権利関係に合致させるため、物権的登記請求権としてBだけでなく、Cに対しても直接登記の抹消を請求できる。ただし、登記手続上は、Bに代位してCの登記の抹消を申請することになる

不動産の共有者の一人が死亡し、他の共有者が民法第255条の規定により当該共有者の持分を取得した場合
当該他の共有者は、当該持分につき、被相続人名義から相続財産法人への登記名義人の氏名の変更を申請しなければ、持分の移転の登記を申請することができない

法定解除を、合意解除として判決出すと処分権主義に反する

共同賃借人の1人のみを被告とする明け渡しの訴訟できる

差押は登記か送達早い方
仮差押は登記

持分会社、違法行為差し止めない


特例有限
取締役が何か違法行為を見つけても報告義務なし
監査役解任も普通決議
株主の株主総会の招集は1/10さらに排除もできる
特別決議総株主の頭数半数、議決権3/4
計算書類公告なし
備え置き本店のみ(5年は株式会社と同じ)
合同会社は備え置きなし
(10年保存はあるが)


○「貸主」は書面によらない使用貸借貸主引き渡しまでは解除可能、 借主解除できない
書面による場合は借貸主両方できない

他の組合員の債務不履行を原因とした組合契約の解除はできない

他の組合員の意思表示等の無効原因がある契約でも組合契約を解除できない
(第三者保護)

新たな組合員の加入は全員の同意か組合契約による
そして新たな組合員は従前の債務は負わない(持分会社は負うのと比較)

脱退時の債務負担も持分会社と異なり
従前のもののみ

親権をおこなったものとその子の間の債権は、管理権消滅から
もしくは
その際に未成年に法定代理人がいない場合には成人してから5年
で消滅

補助人と被補助人の間の利益相反は補助監督人が代わりに行うがいない場合は臨時補助人が行う(保佐も同じ)

相続回復請求権時効 5.20
持分オーバーの相続人などを相続回復請求権の時効援用等をさせるべきでないので相続侵害している相続人が善意無過失でなければ相続回復請求の対象者として扱われない、またその善意無過失は侵害しているものが立証すべきだが、その立証範囲は相続侵害開始時点の善意無過失で足りる(全期間ではない)


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