今日の会社法22 司法書士試験、行政書士試験、司法試験勉強
○
合同会社、計算書類の広告なし、備置きなし
定款の公証人の認証もなし
特例有限、計算書類の公告なし、備置きあり
一般社団、計算書類公告あり、備えおきあり
定款の公証人認証あり
持分会社は定款で各社員の出資の引受が確定するため社員の氏名住所が必要
持分会社は業務執行社員の指定は定款のみ
持分会社で債権を出資した場合は当該債権の債務者の資力を担保しなければならない。
持分会社の常務は業務執行社員を定めている場合は常務執行社員が各自行えるが業務執行社員でないものは行えない
持分会社の除名、代表権喪失、業務執行権喪失を、行うのは裁判所
持分会社、競業の損害推定はあるが
利益相反の直接自己取引の無過失責任の適応
も利益相反取引の任務懈怠推定の適応もない
持分会社は準備金はない
持分会社の退社事由を定款で広く変更できるがやむを得ないときに退社できなくすることはできない
定款の定めがなくても清算持分会社の社員に包括承継があった場合には持分が承継される
相続人が2人以上となった場合は債務は連帯債務となる
権利行使は行使者を定める必要がある
(株式会社は通知まで必要であることと比較)
持分会社は計算書類の備置きはない
計算書類の承認がないから
持分会社には会計帳簿閲覧の制度はない
持分会社で債権者が計算書類の閲覧権があるのは合同会社のみ
持分会社の親会社社員は計算書類の閲覧権はない
合同会社は、資本金を剰余金とすることはできない
○資本金減少の効力発生
持分会社の資本金減少は手続きが終わった際に効力を生じる
株式会社のは決議で定めた時であることと比較
合同会社における違法配当は無効
(株式会社は有効説が有力)
合同会社は出資の払い戻しがあった場合は定款変更をして出資の価格を減少しなければならない(合名、合資は不要)
合同会社は資本剰余金がある場合は資本金の取り崩しはできない
持分会社の定款変更は総社員の同意が必要だが定款において別段の要件を定めることができる
解散後の持分会社の社員の加入はできない
(取締役を選ぶようなものだから)
解散後の持分会社は財産目録と貸借対照表のみの作成で足りる
(株式会社はそれに加えて年度ごとの貸借対照表、事務報告、附属明細書の作成も必要)
持分会社が存続会社の場合の合併は社員の過半数の一致で足りる
消滅会社になる場合は全員の同意(定款で別段の定めはできる)
読んでいただきありがとう😊
お疲れ座でした😊