みなし規定
○委託を受けた保証人が弁済後に主債務者に通知しなかった場合に、主債務者が二重に弁済をした場合は主債務者は自己がした弁済を有効とみなすことができる
(逆も同じ)
○抵当権消滅をする際は登記のある全ての抵当権者に書面を送付しなければならない
(当該書面送付から2ヶ月以内に抵当権実行競売を申し立てない場合は、承諾したものとみなされる)
○代理人が顕名せずにした行為は自己のためにしたものとみなす
(相手方が代理意思に悪意もしくは知ることのできた場合除く、また代理人に代理権を与えた事実ではない点注意)
○店舗従業員、売る権限があるとみなされる
○善意占有者が本権の訴えに敗訴した場合起訴の時から悪意とみなされる
○住所が知れない場合は居所を住所とみなす
国籍問わず日本に住所を有しないものは日本における居所を住所とみなす(民法23)
○相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときはその通知は通常到達すべきであったときに到達したものとみなす
○種類株主総会における取締役の選任に関する事項についての定款の定めは会社法または定款で定めた取締役の員数を欠いた場合においてそのために当該数に足りる数の取締役を選任できない時は欠員状態が長期間継続することを回避する趣旨から、廃止したものとみなすとされている
○ 将来債権譲渡の場合に債務者対抗要件が具備されるまでに譲渡制限が付された場合は譲受人は譲渡制限付に悪意であったと「みなす」
推定規定
共有比率がわからないときは平分であると推定する