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買戻特約 司法書士試験、司法試験、行政書士試験勉強

○買い戻し特約、対抗要件は登記か、確定日付通知承諾

○実際の売買代金契約費用と異なる登記の場合実際の売買代金でいい、売買代金と違う金額を特約することはできる

○利息を定めてもいいが、利息を支払わなければ返さないとすることはだめ

○必要費有益費も買い戻し要件にできない
売買代金と契約費用だけ

○持分に買い戻し特約してその持ち分が共有物分割になった時、現物分割はそのものを、お金で分割したらそのお金を買い戻せる
通知なしに共有物分割を行ったら共有物分割をないものとして持分を買い戻せるし、上記の対応どちらでも選べる

○買い戻しに遅れる抵当権は遡及効で消滅するが買い戻し代金に物上代位できる

○登記した賃借権1年間の猶予がある(害する目的はだめ)

○特約なければ不動産の果実と代金利息は相殺みなし

○現実の提供をして買い戻す必要がある
ただし争っていれば口頭の提供で足りる

買い戻しに遅れる抵当権は申請で抹消
地上権の買い戻し特約はフキノフキ
地上権は移転の時点で付記
地上権買戻権の移転はふきのふきのふき

買い戻しの売買代金の変更登記は増額は基本できない(当初から分割払いなどはおけ)
更正はおけ

所有権保存登記と買い戻し特約できる

買い戻し特約の原因は売買のみ

地上権、永小作権に買い戻し特約できる
買い戻し特約で印鑑証明がいるのは所有権に関するものだけ

お疲れ様でした😊

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