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抗告 異議 民事訴訟法 民事執行法 民事保全法 論点まとめ

🟡執行抗告

○差し押さえ命令の申し立てについての裁判に対する執行抗告することができる

○ 財産開示の決定、却下に執行抗告できる

○引き渡し命令の申し立てに対する決定に執行抗告できる

○執行抗告却下に執行抗告できる

○配当要求却下に執行抗告できる

○民事執行手続きの取消に執行抗告できる

○不動産強制競売申し立て却下の裁判に対して執行抗告できる

○債権差押命令についての裁判に執行抗告できる

○転付命令譲渡命令申し立てについての裁判に執行抗告できる

○間接執行、代替強制に執行抗告できる

○売却許可、不許可に執行抗告できる

○強制管理開始決定に執行抗告できる

○ 差押命令の申し立てに対する裁判については執行抗告ができる

🟡異議申し立てができないもの

○ 少額訴訟債権執行裁判所は裁量で地裁に移行でき、その決定に対して不服申し立てできない

○手形訴訟の要件(手形訴訟特有の)を満たしていない場合の訴え却下には不服申立てできない
(訴えの一般要件を満たしていない場合の却下には控訴できる

○手形判決に控訴不可
手形判決へ異議をした際の通常訴訟に控訴可能

○訴えの変更の要件を満たしていないことによる訴えの変更を許さない旨の決定に対して抗告できない 訴訟指揮だから

🟡即時抗告

○督促異議申し立て却下(仮執行宣言前後問わず)
債権者が支払督促に仮執行宣言を申し立て、その却下に対する異議申し立ての裁判に対して即時抗告できる。
(*支払督促申し立て却下には異議申し立てはできるが、その裁判に対しては不服申立てできない)

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