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○反訴のための控訴は原則できない
離婚訴訟ではできる

○不控訴の合意判決前でもできる 
飛躍上告の合意判決前にはできない 
書面で行う(管轄の合意に準じる)
一方のみの飛躍上告の合意無効

控訴審の判決において、金銭支払いの場合申し立てがあれば原則仮執行宣言を原則無担保で行う

裁量上告の裁量をするのは最高裁
許可広告よ許可をするのは高裁

特別抗告、許可抗告は5日以内

支払督促は簡裁の書記官にする

条件期限つき債権の支払督促はできない
(すぐ強制執行できないから)
反対給付と引き換えに履行を求める場合は支払督促できる(反対給付をすれば即請求できるから)

支払督促は管轄違い移送はない

強制執行開始後の債務者死亡による承継があった場合は例外で承継執行文不要

根抵当権、当座貸越契約の執行証書では強制執行できない(限度額を示しているに過ぎないから)

少額訴訟確定判決、少額訴訟の仮執行宣言つき判決、仮執行宣言付き支払督促は単純執行文は不要もともと迅速性重視だから

債務者を特定せずに出た承継執行文から4週間経過で執行できなくなる

○権利能力なき社団の判決で、実体上は社団所有だが代表者等の名義で登記されている不動産の差押は、そのことが証明されている確定判決と同等のものが必要
仮差押の場合にはそのことを証する書面があれば良い

○不確定期限は条件成就執行文必要
確定期限は不要

担保を立てたかどうかは執行の要件である
執行文付与の要件ではない

同時履行の反対給付の証明も執行の条件であり
執行文付与の条件ではない

登記されていない不動産所有権、不動産執行の対象となる
登記されてない永小作権、地上権等乙区権利は対象とならない
(未登記所有権は処分制限登記が入ると職権所有権保存が入るが、乙区権利はそれがないから)

○民事執行において管轄が競合した場合に裁判所が移送をした時、不服申し立てできない
比較で民事訴訟法における移送には即時抗告できる

強制競売開始決定は書面のみ
口頭はない
債権者に告知、債務者には送達

競売の保全処分(ちなみに執行抗告できる)
・執行官保管は担保が必須
(占有がなくなるのは重大だから)
債務名義となる
2週間経過でできなくなる
・占有移転禁止保全処分は公示保全命令が必須
(占有移転されないように紙を貼っておく)
2週間経過で出来なくなる
・作為不作為命令は担保は任意、公示保全命令も任意、債務名義となる
建物退去命令に直接強制できない
(建物収去命令に付随する退去は直接強制できる)

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