司法書士ランダム論点2

権利質の効力は質入れ債権の補償債務にも及ぶ

承認を受けていない事業譲渡は無効

合同会社の資本金の減少は業務執行社員の過半数

重複起訴禁止に反した二つの判決が矛盾抵触して確定した場合、
後に「確定」した判決が再審の対象となる
後に提起された方ではない

また、確定していなければ上訴事由ではあるが再審事由ではない

口頭弁論終結後の文書提出命令を却下しされたとしても、即時抗告できない
(口頭弁論が集結しているため証拠調べができないから無意味、上訴審で行うべき)

手形、小切手による金銭の支払い請求による支払督促は、普通裁判籍にも手形支払地にもどちらにもできる
(支払督促の管轄は債務者の普通裁判籍か、事務所または営業所か手形支払い地の簡裁)

督促異議を却下するのは、請求が地裁にかかる場合でも簡易裁判所

司法書士法人において簡裁業務を代表する司法書士を選定するには簡裁業務を行う司法書士全員の同意が必要
(定款や、総社員の同意ではできない)

司法書士法人の社員の第三者に対する個人の責任は補充性がある 

取戻請求と還付請求が同時だったら還付請求が優先する

法人の代表者個人は代理占有を有しない
あくまで機関にすぎない

相隣者の1人が障壁の高さを高くする場合
その1人が
その費用、及び従来の障壁の補強費用も負担しなければならない

囲繞地通行権を有するものが通路開設のための費用や損害の償金一括で支払わなければならない。
それ以外は一年ごとに支払うことができる

建物の修繕のために他人の土地には裁判所の判決を得て立ち入ることができる
他人の建物の立ち入りには判決を求めることはできない

地上権は設定者からの買取がある
賃借権はない

順次売買の最初の売主は代金の支払いを受けていない時、最後の買主からの引き渡し請求を留置権を根拠に拒むことができる

譲渡担保設定契約において、目的物の「A倉庫内に保管されたB商品、50トンのうち20トン」と定めただけでは譲渡担保として認められない

代位債権者の債権が、強制執行により実行できないものであるときは債権者代位できない

譲渡制限債権譲渡はに悪意もしくは重過失であっても債権譲渡は有効であり債務者は履行を拒むことができるが、預貯金債権は例外的に債権譲渡自体が無効となる

○設立時取締役は、発起設立の場合、法令定款違反、もしくは不当が認められる場合にのみ発起人に通知する
・募集設立の場合は、いかなる場合でも創立総会に通知する

株式買取請求は
協議が整った場合は効力発生日から60日以内に支払う
効力発生日から30日以内に協議が整わない場合、そこからさらに30日以内に裁判所に申し立てができる
60日経過後は株主は買取を撤回できる

○合同会社であっても全社員の氏名住所が
「定款」に必要
「登記」は合同会社は業務執行しない社員は不要
業務執行社員氏名、代表社員氏名住所

社債管理者も、補助者も、同意を得た場合、事務承継するものの定めがある場合、やむを得ない事由かつ裁判所許可がある場合には辞任できる

共有社債も権利者行使の通知が必要

株式交付も親会社債権者異議ある
(金銭等以外の場合)

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