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共有物 令和3年改正 今日の民法17

・共有者が費用未払いの時に1年経過で相当の償金を支払って持分を買い取ることのできる制度の1年間の起算日は
共有者から支払いの催告をしたときから1年間

・共有物の全体の所有権確認は全員から行う
自分の持分の所有権確認は当然単独でできる

・共有物の持分権者の時効の更新は他の共有者に及ばない
例外として地役権の場合は共有者の1人が時効の更新をした場合他の共有者にも及ぶ

・共有物分割訴訟は他の共有者全員を被告としなければならない(固有必要的共同訴訟)

・実体上ACの共有である場合で
登記は依然ABのままであった場合
裁判所は遺産分割の訴えでAB間の共有物分割の判断しかできない
AC間判断はできない

・ABCで共有していた場合にCに相続が開始し甲乙が相続した場合に、遺産分割前に共有物分割が行われた場合で
ABが不動産を取得して甲乙に価格賠償するとなった場合、
甲でも乙でも賠償金を全額受け取り保管できる(その後遺産分割をする)が初めから保管する割合を決めることもできる

・裁判による共有物分割は解除できない
・協議による共有物分割は解除できる


・共有物分割の証書が1通しかない場合は
①最大の持分を持つ者
②協議で定めた者
③裁判所の協議
の順で保管するものを決定する

・土地共有者の1人の持分に対するの抵当権は共有物を現物分割で2つに土地を分けた場合、2つの抵当権に共同抵当権として残るというのが判例の考え

・所在不明共有者不明共有者の共有持分取得の裁判は不動産のみ 動産には適応なし(令和3年改正)

・共有物分割、遺産分割をしている際に所在不明共有者持分の取得の裁判は、他の共有者が拒んだ場合できない(同制度は共有者の1人が所在不明共有者の持分を取得する制度だが、分割の手続きをしている場合は全員で決定するものであるから先行して1人に帰属させることは適切でない)
この制度で相続財産の場合に遺産分割で分割をすべきときは相続開始から10年を経過していなけれ持分取得の裁判をすることができない
この制度は不動産の所有権に限定せず使用収益する権利も含む

・共有不動産全部の所有権全部を譲渡する場合に所在不明等共有者の持分をの持分を処分する権限付与する裁判を、受けることができる
(相続財産で遺産分割が必要なものは10年経過しなければならない)

お疲れ様でした😆
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