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代理 論点まとめ 民法 司法書士試験 司法試験 行政書士試験勉強

○代理人が詐欺を受けた場合に取消権を行使できるのは原則本人
代理人が取消をするにはその授権が必要

○本人は追認をしたとしても無権代理人に損害賠償ができる
(善意無過失の相手方は契約履行か損害賠償が選択的)

○無権代理の追認は別段の意思なければ遡及する

○代理件授与表示の表見代理で保護されるのは原則その表示を受けた者
たまたまその表示を見てそれを信頼した者は保護されない


○ 無権代理は法定追認は適応されないが、一部の代金を受領したら黙示の追認となる

○未成年者は無権代理の責任を負わない

○代理人が本人と有償の委任関係にある場合は副代理人は本人に対して直接報酬請求ができる

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