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司法書士試験ランダム論点

子関係不存在確認の訴えにおいて,当事者である親又は子の一方が死亡している場合,他方は検察官を相手に訴えを提起することができる
しかし,親子の一方が死亡している場合において、「第三者」が訴えを提起するときは、生存者のみを相手方とすれば足り、死者について,検察官を相手方に加える必要はない

嫡出否認の訴えの提訴権者は,原則として夫のみであるが,夫が子の出生前に死亡したとき又は夫が子の出生を知った時から1年以内に嫡出否認の訴えを提起しないで死亡したときは、その子のために相続権を害される者その他夫の3親等内の血族は、夫の死亡の日から1年以内に限り、嫡出否認の訴えを提起することができる

遺産分割の禁止は割合的一部にはできないが、特定財産については一部禁止できる

被相続人を虐待したものでも排除されない限り相続人となることができる。

廃除の取り消し遺言でできる

相続分の指定があっても遺言執行者がいなければそれと異なるものができる

寄与分で遺贈の金額を減らせない

偽造書類で登記審査請求できない(登記官が偽造を見抜けながらと言って審査請求ダメ形式的審査権限しかないから

被相続人の殺害を犯人を知って告発しなかった場合は相続欠格だが
犯人が自己の配偶者もしくは直系血族ならセーフ
なので兄が被相続人を殺して告発しなかったらアウツ

委任関係が終了している委任状で登記がされた場合審査請求できない

登記官が間違えて抹消したら職権抹消回復できる。
2番抵当まで入ってる1番抵当権者が所有権を取得した時間違えて混同による抹消をしてしまったら、職権抹消回復できない(弁済で抵当権消滅の可能性、2番抵当権消滅がしていて実際に混同になってしまった可能性)

破産の登記 裁判所 書記官 からの嘱託

破産法の否認登記、管財人から単独申請

動産先取特権の物上代位はその債権が譲渡さ れ対抗要件が備えられてしまえばもはやダメ

最後6ヶ月日用品先取特権、法人ダメ(個人を助けるための規定)

先取特権の不可分性は特約で排除可能


先取特権に対価弁済消滅請求ある


譲渡担保で第三者に譲渡した時、清算金未払いの場合は債務者は第三者に対しても留置権を主張できる

条件付き債権など確定してない債権に留置権は発生しない

建物を留置している時、当然費用は発生(不当利得)

抵当権仮登記の権利者相続の場合仮の付記

相続を原因とする所有権移転仮登記できない、遺贈はできる(1号だけ)

財産分与2号仮登記できない。離婚の予約になる
所有権保存仮登記は仮登記を命ずる仮処分のみ

選択債権の所有権移転請求権仮登記できる

不動産工事先取特権保存仮登記、新築の時はできない 最速だからする必要ない

不動産売買先取り特権仮登記もできない。混同になる

根抵当権確定期間5年までを違反したら引き直し登記不可

共同根抵当権変更登記の2番目に登記所に前登記証明書は必ずしも必要ではない

転抵当がある時に優先の定めの割合を変えても関係ない(必ず付記登記)

仮登記された停止条件付き所有権をしんめいかいで移転できない
(名義人の間違っている債権は無効)
一度移転されてればできる
(債権の移転が間違えはありある)

債務者の不法行為に基づく損害賠償債権を根抵当権の範囲にできない
公害などの継続的不法行為はできる

設立時取締役等の調査は全員がする

工場抵当の器具目録の変更は承諾証明出して工場所有者単独でできる

抵当権、利息の定めがない場合は登記しないが無利息の定めがある場合は登記する


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