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令和3年改正不在土地管理不全土地管理人 用益物権 占有権など今日の民法18

こんばんは♪
最近信用金庫の預金は全国の他の信用金庫でおろせるというのを初めて知りました😊

では本日もよろしくお願いします❗️

・地上権を設定した後に境界を分ける工作物が設置された場合は隣地所有者と地上権者の共有と推定される

・所有者からの消滅請求
地上権者が地代を「連続」して2年以上地代支払いがない場合設定者は地上権の消滅請求ができる
・地上権者からの放棄
地代支払いの定めがない場合はすぐに放棄できる
地代定めがある場合で存続期間がない場合1年前の予告、もしくは1年分の地代を支払い放棄できる
地代定めがある場合で存続期間がない場合は基本放棄できない
全ての例外として使用できないのと同視しうる期間が3年、地代に対して収益が5年少なくなった場合放棄できる


・永小作権は存続期間の定めがない場合には
①慣習 なければ
②30年となる
・地上権は存続期間の定めがない場合は
①慣習 なければ
②20年以上50年以下で裁判所で定めることができる

・地上権者も地役権を設定できる
・登記実務では登記した賃借権者も地役権を設定できる

・地役権は地代と存続期間は登記できない

・眺望、日照、地下利用の地役権は時効取得できない(外形上認識できない、良い景色をずっと見ていたら地役権時効取得〜などと不合理な結果となってしまう)

・承役地所有者が設備の設置、修繕の義務を負う特約を設定できるし登記もできる
また、その義務を免れるには所有権を地役権者に無償で放棄しなければならない(この規定には批判も多い)


・占有保持の訴えは建物が完成して1年が経過すると、損害賠償請求もできなくなる

・占有保持の訴えで損害賠償請求するには故意過失が必要
・占有保全の訴えで損害賠償担保を請求するのは故意過失不要

・占有保持、占有回収の訴えは妨害の回復と損害賠償請求は併存する
・占有保全の訴えは妨害の保全と損害賠償担保は選択的 どちらか
(まだ妨害が生じていないためどちらかで十分だから)

・違法な強制執行により占有を奪われても、占有回収の訴えはできない
(執行官などが暴力等で奪った場合などの異常な場合は除く)

・占有回収の訴えの1年間の期限は
「侵奪の時」
気付いた時ではない

・占有回収の訴えを提起できなくなる善意の特定承継人には請負人も含まれる

・善意占有者の果実収得の善意の判定時期は
天然果実の場合は果実を分離する時に善意かどうか
法定果実は悪意となった日から日割り計算にて処理

・悪意占有者であっても物の滅失に無過失である場合の責任はない

・有益費の償還は支出額か価値増加額かどちらかを「占有回復者」が選択できる
(なので現実は安い金額となる)

・善意占有者は果実を収得している場合は通常の必要費は償還できない
・留置権者が果実を収得している場合にも費用の償還ができる
(善意占有者は果実を収得すれば純粋にプラスだが、留置権は果実を収得すればその分債権が減っていく(充当)であるため)

・占有権の有益費償還の期限の許与は悪意者の場合のみ
・留置権の場合は善意悪意問わず許与できる

・所有者不明土地管理人が選任された場合管理権限は管理人に専属し、所有者は管理権限を失う(原告被告になれる)
また、裁判所書記官が嘱託登記を行う
また、辞任は正当事由プラス裁判所許可が必要

・管理不全土地管理人は管理権限は専属しないため裁判の原告被告になれない
(所有者不明土地管理人は管理権限が専属するため管理人が原告被告になれる)
・管理不全土地管理人は土地の処分については裁判所の許可と所有者の同意が必要
(所有者不明土地管理人は裁判所の許可はいるが所有者の同意は不要)
また管理不全土地にについては当該許可を得ていないことに対して善意無過失の第三者には対抗できない
(所有者不明土地の場合は第三者に対抗できたないのみで無過失までは要件とされていない)


お疲れ様でした😊
よろしければ関連記事もよろしくお願いします❗️

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