所有権移転登記 論点まとめ 不動産登記法のお勉強
所有権移転登記って高いよねと思うなこねこです🐈
こんにちは😊
記事の内容は随時追記していきます😊
○相続人ABに相続登記が入った後、
実は生前売買でZに1/3持分一部売買が
発覚した場合
便宜、抹消をせず
ABからZに直接所有権一部移転登記できる
原因は、売買
日付は生前売買の日
○特別受益証明書、未成年が単独でつくれる
単なる事実の証明だから
よって親権者が作る場合でも
利益相反にならない
○添付書類の特別受益証明は
被相続人の死亡前に作られたものは
ダメ!
相続が開始しないと特別受益も確定できない
○AからBCに所有権移転した後に
Cのみが無効だった場合C持分のみの
抹消は登記制度上できない
○所有権の権利消滅の定めで
買主死亡が定めの要件となっている場合に
売主が先に死亡した時でも
当該定めは有効のままで
買い主が死んだら
売主の相続人に所有権移転登記をする
○贈与でも死因贈与でも
登記原因は贈与
○ 死因贈与
登記義務者の氏名
遺言執行者がいる場合には「亡A」
いない場合には「亡A相続人B」
○合意解除の原因は合意解除
法定解除の原因は解除
○利益相反売買で
みなし取締役決議があった場合の
登記原因証明情報には
監査役の同意があったことがわかるもの必要
(商業登記では不要)
○外国法人が不動産登記を受ける場合の所在地は本国本店のもの
日本の所在地を併記することはできる
日本の所在地のみを登記することはできない
○ABC順次売買で
AC登記を命ずる判決の場合
原因は登記主文記載の原因を書く
AB BCの売買等を書く必要はない
○その場合に主文に原因記載がないときは
相続・遺贈・死因贈与でなければ
理由中の最終登記原因だけで足りる
(主文に書いてあれば
相続・遺贈・死因贈与でもOK)
○包括遺贈でも共同申請で行う
(遺言書は必ずしも証拠力が
高いわけではないので
単独で申請を認めるに値しない
○相続人に対する遺言文言による原因の違い
相続の記載の場合は相続
特定の不動産を相続させる旨の遺言の後
遺産分割があった場合
遺産分割に従った登記を直接
することはできない
(遺産分割方法の指定と解されるから)
遺贈の記載の場合
相続人全員に包括遺贈の場合は相続
(相続分の指定と解すことができる)
特定遺贈の場合は遺贈
○権利能力なき社団が認可地縁団体に
なった時の代表者から認可地縁団体への
所有権移転原因は委任の終了で
日付は、行政認可の日
○権利能力なき社団の不動産を
誤って代表者の相続人が相続登記を
してしまった場合、相続登記抹消必要
生前売買のような便宜抹消省略はない
○旧代表者→新代表→認可地縁団体成りの
場合でも新代表への所有権移転登記の
省略不可
○NPO法人成りの時の原因は
委任の終了ではない
具体的な原因(出資など)
○判決による1号仮登記はできない
○ 権利能力なき社団が購入して登記をしていないうちに認可地縁団体となった場合直接認可地縁団体名義で所有権移転登記ができる
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