民事執行法1
強制競売の再度売却は債権者に申し立て権はない
入札せり売りを1回実施して買受申し出のない時点から代金納付までの間の差し押さえ債権者の保全処分は
執行官保管もしくは申立人保管
担保は必要的に(占有を解くのは重大だから
再度売却をしても売れなかったら債権者が買わなければならない
軽微な価格減少ではダメ
売却実施終了後引渡しまでの間の最高価買受人の保全処分は軽微な価格減少でもよい
作為不作為命令or執行官保管or占有移転禁止債務者使用許可公示保全処分処分
執行官保管の場合は担保必須
競売の買受人からの「特定」承継人は引き渡し命令の申し立てできない
○配当時には確定期限は到来したものとみなされる
不確定期限はそのような取り扱いはない
配当異議の申し出を行える債権者は配当表に記載されている者のみ
配当要求却下、執行抗告却下に執行抗告できる
執行抗告は書面でのみ
執行異議は期日では口頭でもできる
仮執行宣言付き判決、支払督促は請求異議の「訴え」はできない
本訴で解決できるから
請求異議の訴え原則債務者普通裁判籍
なければ差し押さえる財産所在地
仮執行宣言付き支払督促(支払督促は金額によらず簡裁書記官に請求異議をする)場合140万超の場合は地裁が管轄となる
○執行異議の訴え原則執行停止効力はないが理由があるとみえ疎明があれば、強制執行停止(裁量担保)、続行命令(必須担保)、既にした執行処分の取消(必須担保)を裁判所ができる
急迫事情があれば裁判長もできる
比較で執行文付与異議は停止と続行のみ
執行文付与異議の「訴え」は執行処分の取り消しもある
執行停止
弁済受けた4週
弁済猶予承諾2回6ヶ月
請求異議の管轄は確定判決については「第一審」裁判所
第三者異議の訴えの第三者、対抗要件が必要
(仮登記でもOK、占有改定でもOK)
占有のない先取特権、抵当権者はできない
(ただし抵当権の効力が及ぶ従物に対してはできる)
譲渡担保権者はできる
執行処分の取り消しには執行抗告できない
(取り消しの場面は取消が明らかだから)
強制執行一時停止文書は売却決定期日終了まで
私文書一時停止文書は基本停止しない
取消などあれば失効する
債権差押は第三債務者に送達されたら効力発生
債務者ではない
債権差押命令において取立て権のみの放棄はできない(意味を失うから)
債権差押は被担保債権を超えて全額差押ができるが取立ては自分の債権まで
(被担保債権債権を超える個数の差し押さえはできない
配当要求は第三債務者が供託するまで
配当要求は差押債権者の取り立て訴訟が第三債務者に送達されるまでにしなければならない
○少額訴訟が被告の申立てで通常訴訟となった場合、少額訴訟債権執行はできない
少額訴訟の判決に異議申し立てがされ、通常訴訟となった場合には少額訴訟債権執行できる
○少額訴訟債権執行の管轄は少額訴訟の債務名義を作成した簡裁書記官
(義務履行地たる債権者の管轄訴訟は行えるが通常の債権執行と同様に一時的に債務者の普通裁判籍、なければ債権所在地(第三債務者の所在地)となってしまうと簡易迅速の趣旨が失われてしまうから
少額訴訟債権執行の中で転付命令等の申立てがあった場合は「執行裁判所管轄の地方裁判所に移行させなければならない