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所有権保存登記 不動産登記法のお勉強
記事内容は随時追加していきます😊
○権利能力なき社団代表者で表題登記の場合
認可地縁団体で所有権保存登記できない
○権利能力なき社団の旧代表者が死亡している
時、所有権保存登記を命じる訴訟の被告は
旧代表者の相続人でOK
○表題所有者死亡で相続人不明の場合は
直接相続財産法人名義に保存登記できる
○ 裁判所書記官が所有権保存がない不動産に仮差し押さえの登記を嘱託する場合には住所証明と情報いらない、保全事件で調査がされているため
○ 権利能力なき社団の代表者名義で表題登記が入っている場合、認可地縁団体の名義で保存登記ができない。ただし例外として名義人や義務者が行方不明になっている場合に時効取得の要件を満たしていれば保存登記も移転登記もできる。
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