司法書士試験ランダム論点7/21
○一般財団法人責任限定契約ない
・一般社団法人はある
・賃料を
月額は固定資産税評価額に何分の何を乗じた額
とする賃借権の登記できる
「放棄」を原因に地上権を抹消する場合
→取締役会 株主総会の承認を得たことを証する情報を提供する
判決が基本となる口頭弁論に関与してない裁判官がした場合、再審事由
会計帳簿の閲覧は債権者はできない
債務不存在確認訴えで反訴なしに債務存在確認判決できない
○工場財団自体は信託できない、
・工場財団についた抵当権は信託できる
農地信託は許可不要 農協か農地保有合理化法人しかできないから
原因が信託前であっても差し押さえ、破産登記入らない
債権信託の抵当権移転信託の場合抹消する際は抵当権抹消と信託抹消まとめて1000円
第三者の債務を担保する信託ダメ受益者の利益にならない、(受益者承諾してもダメ)
乙区2番で登記された根抵当権(債務者は株式会社F、設定者はB、C、D)の極度額を増額する登記を申請する場合、Bが株式会社Fの代表取締役であり、CDの親権者であるときは、申請書にCDの特別代理人の選任審判書は謄本を添付は不要
株式会社FとCDとの関係であるので、親と子の利益相反行為には該当しない。株式会社Fと親権者Bは別人格である
司法書士法人を設立する場合には定款に社員の出資に関する事項を定めなければならないがその出資は金銭に限られない
司法書士法人の社員は同意があっても他の司法書士法人の社員にはなれない
確定請求による相続人への確定登記の前提として相続登記を代位できる
元本確定前の根抵当権の共有者の一部のみに対する順位譲渡できない
確定前の共有者の一方はどの割合で権利があるかわからないから
確定前でも全体に対する譲渡を受けることはできる
確定後は割合がわかるから一部の者に対してもできる
根抵当権の順位を譲渡等は確定前にはできないし、確定を停止条件とした仮登記もできない(できると確定前にはできないとした主旨が没却される)
詐欺で騙し取ったお金と知って弁済を受けると不当利得となる
○不動産質権、無利息の定めは登記できない、原則が無利息だから(抵当権はできる)
借地権、建物再築の延長の原因は借地借家法第7条による延長
地上権期間延長はしたが登記をしていなくて期間満了している場合の売買、期間満了前の原因日付ならできる後ならできない
○各取締役の業務執行は
取締役会非設置会社は定款の定めがなければ全員、取締役の議決では定められない
・取締役会設置会社は取締役会により業務執行取締役を決定する
仮登記賃借権者は地役権者、設定者として登記できない
○用益権で目的が絶対的記載なのは地上権と地役権
・地代が絶対的なのは永小作権、賃借権(採石権は絶対ではない)
取締役を定款で日本人に限定できる
会計監査人選任の定足数の制限はない
株主名簿の閲覧は競業の人でもできる
会計帳簿はできない
遺言確認審判があったとしても登記申請時、検認を省略できない