今日の会社法9
・定款で募集株式の割り当てを受ける権利は株主のみが有するとすることができる
・募集事項は、募集ごとに均等でなければならないが株主に与えた株式の割当てを受ける権利が行使されなかった場合にさらに株主を募集するのは当初の募集とは別個の募集であるため払込金額は同一である必要はない。
・取締役等の現物出資不足額填補責任は
故意または重過失がない場合
検査役の調査を受けた場合は負わない
・代表取締役が有効な取締役会の決議を経ずにした募集株式の発行は、取締役会決議の内部的瑕疵であるため取引安全を重視して有効
それが特に有利な金額であったとしても同様
代表取締役が引受人と通じで著しく有利な金額で発行したとしても有効(引受人と取締役の差額支払い責任で処理する、株式は流流転々とするため取引安全重視)
(ただし通知または公告が行われなかった場合は差しどめの機会がないため無効となる場合がある)
・新株予約権の無効も株式と同様訴えによらなければならない
・新株予約権の株主割当てで割当てを受ける募集新株予約権の数に一に満たない端数が生ずるときは、当該端数は切り捨てられ株主は、端数について割当てを受けることができない
○定款の定めが必要かどうか
・株式会社が取得条項付株式を発行する場合は定款の定めを要する
・取得条項付新株予約権については、発行決議で定め、定款の定めは不要である。
(登記についてはどちらも必要なので注意
(また新株予約権自体の譲渡制限は登記不要)
○事業全部譲渡の際の買取請求規定
・株式はある
・新株予約権はない
・社債募集事項は取締役会で定める
一定の事項は取締役に委任できるが社債の総額を取締役に委任することはできない
・社債の償還請求権は行使できるときから10年で消滅する
・社債権者集会では無条件書面による議決権行使が認められる
・社債の全部につき支払い猶予をする際は特別決議が必要となりその要件は
社債総額5分の1以上かつ出席者債権者の甲賀の3分の2以上
・社債管理者は銀行、信託会社もしくはそれに準ずる者
銀行が会社に債権を持っていても社債管理者になれる(それを禁じる規定はない)
・社債管理者を定めるのは発行会社
社債権者集会ではない
・社債管理者が会社の業務及び財産を調査するには裁判所の許可が必要
・社債管理者が社債権者集会及び会社の同意を得て辞任ができるが後任を選定しておかなけらなければならない
・社債権者集会は会社法に定める事項と社債権者の利害に関する事項を決議できる・社債総額の10分の1以上を持つ者債権者は株主による総会招集と同様
招集請求の後遅滞なく株主総会の招集手続きが行われない場合、またら招集請求を行った日から8週間以内の日を株主総会の日とする株主総会の招集通知が発せられない場合は
裁判所の許可を得て、裁判所の許可を得て社債権者集会を招集できる
お疲れ様でした😆
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