寄託 改正民法の勉強 猫の司法書士試験行政書士試験司法試験宅建勉強 2022年4月15日 18:28 ○受寄者が受け取る前の受寄者からの解約・無償で書面なし いつでも可能・有償or無償で書面あり 受け取るべき時期を過ぎて相当期間催告必要○寄託物第三者保管してもいい場合・承諾ある場合・やむおえない事由(改正にて追加) ダウンロード copy いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #行政書士試験 #宅建 #司法書士試験 #改正民法 #寄託