司法書士試験ランダム論点
事前通知真実である旨の申し出
オンラインの場合は電子署名する
(特例方式も)
書面の場合は委任状に押印したものと
同一印鑑を押す
清算結了の際の債権者異議手続きをした証する書面は清算結了登記の添付書面にならない
新株予約権現物給付 予め定めなくてもいいし、不足額填補責任もない
譲渡制限新株予約権定款不要、登記事項でない
取得条項付新株予約権定款不要、登記事項
株券不発行会社でも新株予約権証券を発行できる
公開非公開を問わず請求がなければ新株予約権証券を発行しない旨を定めれる
新株予約権証券新株予約権者の名前書いてない、新株予約権原簿、記名、無記名両方ある
株券は記名式のみ
譲渡制限付新株予約権の承認がされなかった場合買取はない
新株予約権証券、登録質であっても証券の占有が対抗要件(対会社でも)
譲渡の場合は原簿記名式であれば対会社は記名で足りるのと比較、(対第三者は証券占有)
社債発行、非設置会社取締役
外国会社、社債発行できない
2つの会社が共同して社債を発行することが可能。
比較で共同して株式を発行することができない
社債総額の上限は取締役会が決める(各取締役に委任できない、他はできる)
社債割当を受ければ成立(払込がなくとも)
社債、払込場所指定なし
社債償還時効10年 利息5年
分割払いで全額払ってなくても社債権発行可能
社債原簿管理人、定款いらない
登記事項じゃない
社債ごとに管理人置くかどうかできる
株主名簿管理人、定款にいる
登記事項
社債管理者が弁済を受け取った時点で債務消滅
複数社債管理者いる時支払義務連帯債務
権限共同行使
社債管理者解任、請求で裁判所(社債管理は重要だから
会社の対抗要件は株主名簿書き換え(株券を持っていても書き換えなければ会社に対抗できない、株券所持は第三者対抗要件だけ)
そうでなければ招集通知出せない
支払督促公示送達だめ、仮執行宣言付き支払督促公示送達おけ
この会社の株を株主以外に譲渡するには会社の承認がいる を 株主以外を外す時にも特殊決議はいらない
総会の議決権は基準日後に取得した新株発行株主も使える(前の株主の権利を害しない)
保全執行は保全命令が送達される前にできる
保全命令申し立て、急迫事情があっても疎明省略できない
譲渡制限株の会社への承認請求は、株券を持っていれば譲受人から単独でできる
譲渡制限株の買取に関する株主総会にその請求株主は議決権がない(1人だけ買いとるのは株主平等の観点から重大事項なので特別決議)
保全命令申し立て却下2w即時抗告
株券提供広告は1ヶ月前
株券廃止広告は2w前
株主名簿には株取得日は記載があるが発行日はない。債権者は営業時間内いつでも名簿を閲覧できる
一部の社債権者だけが有利になる行為を取り消すのは社債管理者、個々の債権者できない
他の債権者を害することを知っていたかどうかは関係なし
保全命令当事者に送達
保全命令は急迫事情がで裁判長が発する
無記名式社債がある場合の社債権者集会は3週間前に公告(無記名式社債権者は1週間前に社債券を提示しなければならない)
2週間前に通知
社債権者集会の決議は1週間以内に裁判所の認可または不認可を受けたら公告をする(流通していってしまうから))
社債権者集会決議取り消し無効訴えない(そもそも裁判所の認可がなければ効力がない)
保全異議期間制限なし保全命令がある間
保全の必要性の疎明は即時取り調べ証拠にて
株主への通知は到達すべき時に到達みなし(膨大な数をいちいちチェックできない)
株式消却は取締役会だが、会がない場合決まっていない
株券提供広告期間1mは株主全員の同意で短縮できない(そもそも株主が誰かわからない)
拒否権付き株式、取締役会決議を拒否することができる場合もある(株式分割など)
読んでいただきありがとうございます😊