司法書士試験ランダム論点6/22
執行役に権限移譲かされている場合は取締役会議事録添付(権限移譲証明)
共有者の費用を立て替えた場合にはそのものでも承継人にも請求できる
準備金の資本の欠損填補は
資本準備金利益準備金どちらを先にしても良い
共有者で立て替えた者以外でも一年支払いない場合の買取請求できる
共有物全体の所有権確認をしたければ全員でする
自分の持ち分だけ確認できれば良いから
共有物分割の利害関係人に通知義務はないが請求があったのに参加させなければ対抗できない
abc共有でcが死んだら共有物分割してから遺産分割
供託書には押印はいらない
オンライン供託は金銭と振替国債できる 有価証券はだめ
供託者が法人の時は代表者氏名もいる
被供託者の場合はいらない
供託、代理人の場合代理人の氏名と住所
供託 横書きはアラビア数字 縦書きは漢数字
供託官が認める場合には供託当事者、供託原因が違う場合でも
一通の供託書でできる
供託通知書は自分でも送れるし供託所に依頼もできる
郵送方法の指定はない
数通送る場合に、供託所に頼む場合は1通だけでいい(コピーしてくれる
供託通知が必要なのは弁済供託のみ
共有物の債権は特定承継人にできる(費用とか
共有に関する債権はできない(購入代金
供託金取戻し請求権に差し押さえが競合した場合
払い渡しをするべき時(担保取り消し決定や供託原因消滅を証する書面が提出される)までは供託所は事情届をしなくていい
地上権料払わない場合の消滅請求、続けて2年