今日の民事訴訟法3 司法書士試験、司法試験勉強
判決の言渡しは、訴訟手続の中断中であってもできる
(判決言い渡しは口頭弁論終結が必要)
売買代金支払請求訴訟において、売買代金債権は存在するが、その履行期が未到来の場合でも裁判所は、原告が債権を有する旨を確認する判決をすることができない
(処分権主義、給付判決を求める者に確認判決を出せない)
登記請求を認容する判決については、仮執行宣言をすることができない
判決確定で初めて意思擬制がなされるため
仮執行宣言が失効した場合には、債権者は、仮執行によって債務者が受けた損害を賠償すべき無過失責任を負う
裁判所は、事件を完結する裁判において、職権で、その審級における訴訟費用の全部について、その負担の裁判をしなければならないが、「訴訟費用の額」については、訴訟費用額の確定手続による
訴訟上の救助では裁判費用や弁護士報酬の支払いの猶予、訴訟費用の「担保の免除」はできるが裁判費用の「支払の免除」まではできない
○控訴審における訴えの変更は、相手方の同意がなくてもすることができる
(訴えの変更には請求の基礎同一の要件があるため)
比較で反訴は相手方の同意必要
訴えの変更が「請求の趣旨」の変更を伴う場合には、書面でしなければならないが、「請求の原因」のみの変更は書面又は口頭ですることができる
反訴の提起は、訴状による(地裁)
(反訴は訴えに関する規定が準用される)
訴えの変更の時効の完成猶予の効果は、訴え変更の書面を提出したときに生ずる
(新訴の提起としての実質を有するものであるから)
簡易裁判所に事件が係属している場合において、被告が反訴をもって地方裁判所の管轄に属する訴えを提起したときは、原告の申立てがある場合、裁判所は、本訴および反訴をともに管轄地方裁判所に移送しなければならないが、裁判所が職権で管轄地方裁判所に移送することはできない。
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