見出し画像

民事執行法 民事保全法 論点まとめ


🟡民事執行法

○差押に係る債権に証書があるときは債務者は差し押さえ債権者に対しその証書を引き渡さなければならない

○間接強制を決定をするには申し立ての相手方を審尋しなければならない

○執行開始後に執行債務者が死亡した場合承継執行文なしに相続人に強制執行できる

○請求が債権者の証明すべき事実の到来に係る場合というのは債権者の先履行という意味

○強制執行の差押の登記嘱託をするのは裁判所書記官、登記がされたら登記官が登記事項証明書を執行裁判所に送付する

○建物に強制競売が開始された場合の執行債務者が地代を払わない場合執行債権者が代わって弁済するのを許可するのは 執行裁判所
書記官ではない

○裁判所書記官が配当要求の終期を定める

○ 債務名義が確定判決の場合の請求異議は第一審の専属管轄

○ 動産執行においては第三者が目的物を占有している場合は提出を拒まない時に限り差し押さえることができる

○ 間接強制をするには相手方は審尋しなければならない
間接強制により支払われた金銭が債務不履行による損害賠償債務より多い場合でも不当利得にならない

○ 債権差し押さえでは配当要求の終期を裁判所は定めない

○少額訴訟債権執行
・少額訴訟、被告の申し立てで通常訴訟になった場合、少額訴訟債権執行できない
・少額訴訟判決に対する異議により通常訴訟になった場合少額訴訟債権執行できない

○ 担保を立てる、確定期日ある場合の執行、
引換給付単純執行文付与の要件でない
執行の要件

🟡民事保全法

○民事保全の担保、特別の契約で別段の定めができる

○債権者以外の利害関係者は審尋の期日指定又は保全命令の送達があるまでは事件の記録の閲覧、謄写、証明書交付はできない

○保全取消は審尋または口頭弁論を経る必要がある

○保全命令発令裁判所が抗告裁判所の場合、保全異議の申し立てについての裁判に保全抗告できない(保全命令に関する裁判はニ審制だから

○保全執行開始後に執行債務者が死亡した場合は承継執行文不要

○占有移転禁止仮処分後に占有したものは仮処分を知ってたと推定される

○保全命令急迫の 事情 必要
仮の地位、急迫の危険or著しい損害
係争物仮処分、債権者権利実行できなくなるおそれor著しい困難おそれ

○保全異議、口頭弁論又は双方立会い審尋必要
保全異議は保全命令を出した裁判所のみ
(本案裁判所にはできない)
本案不提起による保全取り消しも保全裁判所のみ

○保全異議申し立て保全取消は理由を付す(理由の要旨では足りない)

○ 保全命令取消決定につき2週間を超えない範囲を経過しなければ決定の効果を生じないとすることが できる

○保全取消必ず書面

○保全取消、仮処分命令のみ、仮差し押さえにはできない

○事情変更の保全取り消しは必要的立担保
(債務者の一方的事情なので)
本案不提訴の保全取り消しは立担保できるにとどまる

○事情変更の保全取消は保全裁判所と本案裁判所どちらでも提起できる(本案不提起はまず本案がないので保全裁判所だけ)

○起訴命令で、民事調停を行ってもダメ

○ 保全命令前の事由に対する保全異議
保全命令後の事由に対する保全取消
保全異議、取消の裁判に対して保全抗告2w
保全 命令 申し立て却下に対して即時抗告2w
保全抗告を、受けた現裁判所は自分で判断出来ず抗告裁判所に送付しなければならない
保全命令事件の管轄は本案(本案なので簡裁OK)か差し押さえ係争物所在地管轄の 地裁(こちらは簡裁だめ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?