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株主総会等機関 資本金2 論点まとめ 会社法

○中間配当、執行役に委任不可

○配当財産が金銭以外である場合は、一定数未満の株主に対して配当財産の割り当てをしないこととすることを
株主総会決議によって定めることができる
定款の定めまでは必要ない

○金銭請求の権利を与えた配当の際に
配当財産が市場価格のあるものであるときは
市場価格として法務省令での算定価格となる
市場価格がない場合は裁判所の定める額となる

○配当時に金銭分配請求を与える場合には行使期間末尾20日前までに株主に通知が必要

○ 株主総会決議取消訴訟は認諾はできないが放棄はできる

○資本金減少をして資本金を0とすることができる

○ 剰余金を資本金に組み入れるのは株主総会普通決議、取締役会に委任できない
配当金が減るため株主の重大な関心事項

○清算人定足数なし(精算するだけだから少人数でいい)、累積投票なし(少数株主の意見とかもない)

○ 清算人解任訴え総会決議否決なくていい

○清算人資料10年保存だが閲覧はない

○特別清算申し立て、清算人は債務超過の際は申し立て義務あり

○特別清算の清算人基本普通の清算人、追加は裁判所が選ぶ
*解任は申し立てまたは職権で裁判所がする

○特別精算の監督委員、法人でも良い

○ 株主代表訴訟で会社は取締役等の側で訴訟参加できる(監査役の全員の同意必要。)
勝ったら弁護士費用を 会社 に請求できる(被告そのものではない)通常の訴訟費用は被告請求

○監査役会設置の定め廃止しても監査役は退任しない

○ 監査役ありで2人以上取締役の場合の 
取締役による責任限定の定款の定め
取締役が1人になっても効力を失わない
(また取締役を適宜補充すれば良い)

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