今日の民事訴訟法2 司法書士試験司法試験勉強
弁論の併合の決定は、当事者に申立権がない。
裁判所は受命裁判官に弁論準備手続を行わせることができるが受託裁判官に行わせることはできない
当事者の一方が弁論準備手続の期日に出頭しないときは、裁判所は、弁論準備手続を終結することができる。
弁論準備手続においては、原則的に証拠調べを行うことはできないが、文書の証拠調べについては、例外的に認められている
弁論準備手続の終了後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、弁論準備手続の終了前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならないが相手方の求めがないときは、理由を説明する必要はない。
当事者双方が、連続して2回、ロ頭弁論の期日に出頭しないときは、訴えの取下があったものと「みなす」
口頭弁論の方式に関する規定の遵守は、口頭弁論調書が滅失したときを除き、口頭弁論調書によってのみ証明することができる。
消費貸借契約書について真正に成立したものと認める旨の被告の陳述は、証拠の信用性に関する事実に関する自白にあたるため、裁判所は、被告の自白に拘束されない。
証拠の申出は、書面又は口頭ですることができ必ず書面でしなければならないわけではない。
証人尋問の申出を却下する決定は、訴訟指揮に属する行為であるため、証人尋問の申出を却下する決定に対しては、抗告をすることができない。
当事者審問でその当事者が、正当な理由なく出頭せず又は宣誓若しくは陳述を拒んだときは、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる
訴え提起前における証拠保全の申立ては、尋問を受けるべき者もしくは文書を所持する者の居所又は検証物の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所にしなければならない
反訴には訴えに関する規定が準用されるため反訴を取り下げるには、相手方が本案について準備書面を提出し弁論準備手続において申述をし又は口頭弁論をした後は相手の同意いる
本訴が取り下げられたら反訴取り下げの同意いらない
訴えの取下げがあった場合には、最初から訴訟係属がなかったものとみなされる
原告が訴えの取下をしたのが口頭弁論終結後であっても第一審の終局判決を受ける前であれば、後に同一の訴えを提起することも許される。
本案について第一審の終局判決があり、当該終局判決が控訴審で取り消されて差し戻された場合において、原告が差
戻し後の第一審において終局判決があるまでに訴えを取り下げたときは、その原告は、同一の訴えを提起することができる
判決が言い渡された後であっても、その確定前であれば、訴訟上の和解をすることができる。
和解条項の定めは、口頭弁論等の期日における告知その他相当と認める方法による
告知によってするので期日に出頭した当事者に対する告知だけでなく、相当と認める方法による告知が認められている。