保証 論点まとめ 民法
債務者が期限の利益を喪失した場合には
「債権者」が 期限の利益喪失を知った時から2ヶ月以内に個人保証人に通知をしなければならない(法人保証人の場合は通知不要)
嫌だと言っても保証できる
将来債権の保証は将来
抵当権とかと違う
保証は主債務を超えない、
ただ主債務で損害金なし、保証債務でありはOK
保証債務の履行を確実にさせるためなので債務が大きいわけではない
保証付債務の債権譲渡、債務者に通知すれば保証人にする必要なし
逆に保証人のみに通知をしても何の効力もない、保証人にすらない
主債務者が限定承認をして払わなくていい金額が減っても保証人の債務は変わらない(限定承認は債務が縮小したわけではなく責任が減っただけであるから)
債務者を保証人が相続したら保証債務は消滅するが(意味がなくなるので)保証債務に抵当権が付いていれば保証債務は消滅しない(抵当権が消えたら債権者に不利益だから
保証人は主債務者が相殺や取消権などを持っていても積極的に援用はできない(抗弁として拒めるだけ)(改正法)
物上保証人もできない(有力説)
検索の抗弁権を使って跳ね返した後、いったん債務者に強制執行入って足りなくて保証人にまた来た場合に債務者が財産状態が変わっていても、重ねて検索の抗弁権は使えない
債務不履行の損害賠償原状回復も保証人は負う(元々債務不履行の尻拭いだから)
合意解除の場合は負わない
(形式的には合意解除だが実質は債務不履行の場合で合意解除内容が法定解除より重くない場合は負う)
主債務弁済期前に保証人が弁済しても求償権は取得するただし行使は弁済期がきてから
保証人が弁済した場合の抵当権に対する代位、保証委託契約で損害金などを定めていればそこも担保される
委託を受けた保証人が弁済期前に、
委託を受けてない反対されてない保証人が弁済期以後でも、弁済よりも先に債務者が反対債権を取得した場合はその範囲で求償を拒める。(別に払ってもらっても利益になってない)反対されてた保証人は求償時以後になる
そのかわりその債務者の債権者に対する債権が保証人に移転する(保証人が払ったお金をまた返してもらってね)
委託なき保証人主債務者に事前通知いらない
既に上記の制限があるため、(結局通知していようが先に反対債権等を取得されると求償できないので通知する意味がない)
委託ある保証人は事前事後両方通知必要
自分の求償権を保護するため
主債務者は事前通知不要
結局自分で払うから求償の話がない
事後通知は主債務者保証人ともいる(二重弁済を避けるため)
委託を受けてなければ保証人の存在自体いるかどうかもわからないので主債務者は事後通知も不要
主債務者、保証人双方通知を怠った場合は先になされたほうが優先する
委託を受けた保証人事前求償可能
1.破産手続き開始で債権者が配当に参加しない場合
2.当初弁済期が来た場合(期限の猶予の場合など意義あり)
3.過失なくして保証人が債権者に支払いの裁判を受けた場合に(まだ払ってない場合にも先に)