司法書士試験ランダム論点7/29
保証人は債務者が保佐開始の審判があることを知らずに保証人になっても取り消しできない
保証人は主債務者の制限能力を理由とした取り消しできない
未成年者が成年に達した後取り消しができる行為と知らずに追認した場合取り消せる
詐欺で売買契約をした物を受領すると法定追認(受領は履行)
(当然取り消しができることを知っていることを要する)
詐欺で他人物契約をさせられた買主が取り消せると知って詐欺売り主に履行を請求したら取り消しできない(法定追認)
法定追認は了知は用件でない ただ詐欺などは脱してないとならない 成年被後見人の場合は了知必要 未成年者は法定代理人の同意なしに法定追認に当たる行為をしても法定追認にならない
未成年者が同意なく売った物をそれを知って法定代理人が勝手に引き渡したら法定追認
追認をするのは直接の相手方
詐欺られて売却してその債権が渡されが場合にも詐欺られた相手に追認をする
追認できるときから5年 行為時から20年
鉱業権上の信託など外国人が制限されている場合には信託の受益者となれない
外国法人認許などなければ権利の能力なし
外国人が認められていない権利は外国法人も当然認められない
外国法人が初めて日本に事務所を置いたとき、登記がされるまではその存在を他人が否定できる
権利能力なき社団の構成員たる地位の規定が変更された場合構成員が排除される可能性はある
権利能力なき社団の構成員が死んだら脱退(別段の定め可能)
権利能力なき社団がお金をかりても代表者も構成員も返還義務なし
承諾の延着は改正でなくなった。延着のリスクは承諾者がすべて負うことになった
・法78条・197条は「代表者の不法行為」、715条は「被用者の不法行為」。代理人は法78条・197条の「代表機関」には含まれないが、715条の「被用者」に含まれる。
法定代理人からの申し込みの承諾を未成年者本人にしても契約の成立を主張できない 表意者から到達を主張できないから
心裡留保 善意無過失
根抵当権
年月日リース取引おけ
リース取引ダメ
債権仮装譲渡の債務者
仮装譲受人からの請求を拒める(無効だから)承諾をしていたとしても
仮装譲渡人からの請求は拒めない(善意の第三者に当たらない)
不動産仮装譲渡の仮装譲受人の善意の債権者が債権者代位で譲渡人に譲受人に対して登記移転を請求した場合拒める(新たに権利関係に入っていないし、単なる一般債権者なので土地に対する固有の利益もない)
差し押さえをするまでに至った場合は、差し押さえは新たな権利関係であるし、固有の利益を有するに至ったといえるため差し押さえの勝ち
代理人が相手方と仮装契約をした場合に相手方は本人に対して無効主張できる
(単に94のもともと本人と相手方の関係であり新たな契約関係に入っていない)
仮装仮登記をしていて、勝手に本登記にされた場合の第三者は善意無過失までいる
仮装売買土地の仮装買主が無断で建てた建物の善意の賃借人に対して仮装売主は明け渡しを求めれる(土地に関係ないから)
癌に効く薬と虚偽の説明を受けた人がそれを信じて他の人にそのように説明して売った場合、買った人は取り消せない(二重の故意がない)
代理人が癌に効く薬と騙されて購入した場合に本人がそれを知っていても取り消せる(代理人で判断)
(特定法律行為に対する委任は本人判断になる)
代理人の代理権が消滅したら、本人の指名で副代理人を選んでいたとしても復代理権も消滅
本人許諾復代理は全責任
失踪宣告後に婚姻があった場合にどちらか悪意で婚姻が復活した場合の後婚、失踪者から取り消し可能
抵当証券所持が対抗要件(登記すら必要ない)登記するのは構わない
債権譲渡としても対抗できる
(.通知承諾いらない)
流通するので債権の十分性を証する情報が必要 消滅請求できない転々とするから
裏書きが債権、抵当権移転の効力要件
債務者の表示変更登記は債務者だけで申請できるので抵当証券必要ない(いるとしたら結局共同申請と変わらん)
抵当証券付き抵当権抹消は判決でも抵当証券いる(抵当証券回収目的)
裏書き人は償還義務があるので基本利害関係人となるが弁済による抹消の際はならない
債権がなくなれば裏書人責任の追求がなくなるから
取締役会設置の際に引き続き選ばれなかった代表取締役が代表の退任を証する書面として継続代表取締役の就任承諾書がいる
(本来は継続代表は重任登記必要ないため就任承諾書いらないが)
根抵当権仮登記一括申請できない
(累積で認められてないから
被保佐人が相続の承認または放棄をするには保佐人の同意がいる
遺産分割も同意がいる
保佐人の同意権追加はできるが縮小はできない
保佐人が同意しない時に家裁に許可を求めることができるのは被保佐人本人のみ
求償債権、特定の取引から生ずる債権に当たらない(根抵当権)
保証委託取引があれば債権の範囲にできる
永小作権についた抵当権、証券化できない
会社分割による所有権移転農地法の許可要らない
事前通知省略の公証人の本人確認は委任状に関するものにもらう
申請書に関するものにもらっても司法書士の本人確認にしかならない(代理申請の場合)
親権者がある場合本人確認するのは親権者
識別情報有効証明一括申請可能、印鑑証明還付可能
失効の申し出不可能
前住所通知に異議の申し出があってもすぐに却下するわけではない
登記官が判断して却下する
証拠保全棄却却下に抗告できる、決定された場合はできない
迅速性が必要だし、保全しても双方不利益とはならない
費用は敗訴者負担
(訴え提起前の証拠収集処分は申立人であることと比較)
現物出資不足時の引受人
善意無重過失なら引き受けを取り消せる(不足額の支払いは不意打ちなので
引っ掛けで不足額払わなくてもいいわけはない)
根抵当権移転の設定者承諾予めできない
次の債務者がわからないと意味ない
どんなに職務を怠っていても不在者自身が選んだ管理人を不在者が生きていれば裁判所が勝手に解任できない
死んでいるのが明らかな場合はできる
委員会が選定したものは即時に取締役会を招集できる(そのものは遅滞なく取締役会に報告義務があるため.執行役は5d2w必要)
事業譲渡で移転、所有権は年月日事業譲渡、根抵当権は年月日譲渡
監査等委員取締役は累積投票利益相反競業あり(取締役として業務決定もするから)
補欠決議期間、短縮は定款のみ
監査等委員は株主総会で監査等委員の報酬については各個別で意見を述べる、取締役の報酬については監査等委員の選定する監査等委員が意見を述べる
選任は監は議案の同意権(監査等委員会が)
取は総会での意見(監査等委員選定監査等委員
監査等委員取締役に権限の委任ができる
抵当権消滅請求競売の差し押さえの効力が発生するまで(差し押さえ登記、債務者への競売開始決定の送達)なので単に競売の申し立てがされただけならまだできる
監査等委員会設置会社では監査等委員会の承認を受けたときは利益相反の責任を免れる
相続人は遺言執行者に対して遺言の無効を主張し、相続財産について持分を有することの確認を求めることができる
買い戻しに遅れる抵当権は申請で抹消
地上権の買い戻し特約はフキノフキ
地上権は移転の時点で付記
地上権買戻権の移転はふきのふきのふき
買い戻しの売買代金の変更登記は増額は基本できない(当初から分割払いなどはおけ)
更正はおけ
所有権保存登記と買い戻し特約できる
買い戻し特約の原因は売買のみ
地上権、永小作権に買い戻し特約できる
買い戻し特約で印鑑証明がいるのは所有権に関するものだけ
相続登記の抹消は単独でできない
譲渡担保の所有権移転請求権仮はできない
譲渡担保予約
年月日現物出資の日付は給付の日(設立の日ではない)合同合資の出資は定款の日かそう社員同意日
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646.2による移転は農地法の許可いる、日付は登記申請の日
(特約があればその日)
持分更正3人以上で持分割合が変わらないものは申請人にならない
更正後の事項に書く必要もない
新設会社分割を原因とした条件付所有権移転仮登記できない(まだ存在してない。)吸収分割時も分割予約を原因とした2号仮はできない