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通謀虚偽表示 94条2 論点まとめ 民法
債権仮装譲渡の債務者
仮装譲受人からの請求を拒める(無効だから)承諾をしていたとしても
仮装譲渡人からの請求は拒めない(善意の第三者に当たらない)
不動産仮装譲渡の仮装譲受人の善意の債権者が債権者代位で譲渡人に譲受人に対して登記移転を請求した場合拒める(新たに権利関係に入っていないし、単なる一般債権者なので土地に対する固有の利益もない)
差し押さえをするまでに至った場合は、差し押さえは新たな権利関係であるし、固有の利益を有するに至ったといえるため差し押さえの勝ち
代理人が相手方と仮装契約をした場合に相手方は本人に対して無効主張できる
(単に94のもともと本人と相手方の関係であり新たな契約関係に入っていない)
仮装仮登記をしていて、勝手に本登記にされた場合の第三者は善意無過失までいる
仮装売買土地の仮装買主が無断で建てた建物の善意の賃借人に対して仮装売主は明け渡しを求めれる(土地に関係ないから)