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夫婦 内縁 論点まとめ 司法書士試験、行政書士試験、司法試験、宅建勉強

○夫婦関係破綻時
婚姻費用負担義務は消滅しない
夫婦の契約取消の制度は依然として適応される

○ 夫婦財産契約は婚姻までの登記のみ
例外はない(第三者に予告等していても)

不倫しても夫婦関係が破綻していれば不倫相手に損害賠償できない

名義が夫婦だとしても実質的には夫がお金を出して買った場合、夫の特有財産となる


○[20年]以上の夫婦が他方に対し
 居住用の建物又は敷地を
 贈与または遺贈した場合は
 特別受益の持ち戻し免除と推定


内縁で婚姻の規定が準用されるもの
○婚姻費用分担義務ある
○離別による財産分与は認められる
○内縁配偶者死亡による加害者への慰謝料請求できる
○ 日用品の先取特権の対象の扶養の同居家族には内縁含まれる
○ 日常代理連帯債務、内縁にも準用される

婚姻の規定が準用されないもの
○夫婦間の契約取消権は内縁には認められない
○死亡による財産分与は認められない
○ 嫡出子推定は内縁適応なし
○内縁の妻に危害を加えるなどと脅しても脅迫罪にならない

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