今日の民事訴訟法9
訴訟代理人がついていても、破産開始、破産廃止の場合は訴訟は中断する
(利害が相反するから)
受継の申し立ては書面で行う
相続承認放棄期間は受継できない
被告が訴え却下をもとめるの弁論をしただけの時点では原告は被告の同意なく訴えの取り下げできる
○取り下時に訴訟で提出した抗弁の効果
・取り消し、解除の効果は消滅しない
・相殺は消滅する
○人事訴訟の弁論主義の制限
親子関係事件は請求の放棄認諾認められない
婚姻、養子縁組事件では認められる
離婚事件では一部認められない
○会社訴訟の請求放棄認諾
・放棄は認められる
・認諾は認められない
(対世効があるかどうか)
和解条項受託書面制度
一方が出頭すれば良い
(遠隔地にいる等の制度であるから)
起訴前和解への準用なし
和解条項告知制度
両当事者が書面で申し立てをし、裁判所が適当な和解条項を定め告知して和解を成立させる
訴訟代理人が申し立てる場合特別な委任が必要
告知前であれば相手の同意なしに取り下げできる
起訴前和解への準用なし(裁判官との信頼がまだないから)
別段定めなければ和解費用は自分で出した分を負担する
調書判決ができるのは、認容判決で
1事実を争わず防御方法を提出しない場合
2公示送達に「よる」呼びたじを受け出頭がない場合
一部判決をするかどうかは裁判所の裁量
訴えの選択的併合、予備的併合、予備的反訴、必要的共同訴訟、同時審判の申し出ある訴訟は一部判決できない
中間判決は既判力も執行力もないし当事者に申し立て権なし(訴訟指揮だから)
判決の言い渡し等は必要
抹消判決を求める訴訟で更正登記を命ずる判決を出すことは処分権主義に反しない(更正は一部抹消の性質があるから)
○変更判決
判決言い渡し後1週間以内
確定するとできない
職権で行う
受訴裁判所の最終口頭弁論に関わった裁判官がする
・更正決定
いつでも
確定してもできる
職権に加えて申し立て
原則受訴裁判所、上訴審でも良い
裁判官が変わっていても良い
即時抗告できる(控訴があったらそちらでやればいいからできない)
○訴えの変更原則相手の同意不要
控訴審でも不要
(基礎が同一だから)
反訴は控訴審では相手の同意必要
(関連性のみで認められるから)
控訴審において当事者参加がされた場合に本訴原告が参加人に対し反訴を提起する場合は参加人の同意不要
控訴審において中間確認の訴え同意不要
例外で交換的訴え変更は取り下げの一面もあるから同意必要
訴えの変更
請求の趣旨の変更は書面でする
原因の変更は書面か口頭でも良い
書面でした場合は送達をしなければならない
中間確認の訴え、分離、一部判決できない
本来訴訟が取り下げられても中間確認の訴えには影響がない(先決問題を確認する訴えだから)