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今日の民事訴訟法6 司法書士試験 司法試験勉強

○決定は裁判所が行う
・命令は裁判官が行う

○最初の期日は双方合意あれば変更できる
・続行期日は顕著な事実がなければ変更できない
・弁論準備手続きを経た口頭弁論期日はやむを得ない事由がなければ変更できない

刑事施設に収容されている者に対する送達は刑事施設の長が受領する
本人の住所に送達し本人の妻が受け取っても無効

○差し置き送達の可否
・就業場所以外では代人に拒まれても差し置き送達できる
・就業場所で代人に拒まれたら差し置き送達できない
・住所、居所、営業所、事務所がわからない場合、出会送達ができるその場合に拒んだら差し置き送達ができる
・送達場所が明らかである場合に名宛人が拒まない場合に出会送達できるが、拒まれたら差し置き送達できない

○訴訟の継続する裁判所の違う事件で出頭した者に対してできる簡易送達は、同じ場所に地裁、高裁があっても、地裁に出頭した者に高裁の送達はできないが
簡易送達としてはできないだけであり名宛人が拒まない場合は出会送達としてはできる

2回目以降の公示送達は書記官の職権でできる

2つ以上の請求を訴える場合の訴額は合算する

○普通裁判籍は本人基準
・送達は法定代理人基準

○不起訴の合意はできる
・全ての裁判所の管轄を排除はできない
・全ての裁判所を管轄とする合意もできない

○ 管轄の調査は専属管轄も任意管轄も職権
・管轄の証拠調べは専属管轄のみ職権

忌避の申し立てがあれば緊急を要する場合は手続きを停止せず行うことができ、後に忌避が決定されてもそれまでにした裁判は無効とならない
緊急を要しない場合は裁判は停止されるが、停止せずに行なった行為は結局忌避とならなかった場合には瑕疵が治癒され有効なものとなる

人事訴訟意思能力があれば未成年者でも訴訟能力がある
(離縁の訴えは15歳以上)
仲裁合意も訴訟上の合意であり訴訟能力が必要であるので未成年はできない

訴訟能力が後で備わった場合は追認できる
(訴訟能力のない行為は無効であるができる)
(遡及効あり)
訴訟能力の瑕疵は再審事由となる

代理権が消滅し、書面による通知が到達するまでに送達された判決は有効であるため上訴期間も進行する
書面の到達がない限り相手が知っていても無効

弁護士が業務停止中の訴訟行為も裁判所が認めれば有効
業務禁止中は無効

共有者が賃貸をしている際にその1人が持分割合を超える範囲を得ている場合の不当利得返還請求の事実審口頭弁論終結翌日以降の分は将来給付の訴えの適格がない
(継続、反復とは言えない
払われないのが確実でないから)
賃借人が賃料を払わない場合将来賃料の請求は将来給付の訴えができる

通謀虚偽表示で、善意の第三者に当初持ち主が敗訴している場合にも、通謀虚偽の直接の相手方に登記手続きを求める訴えは利益がある(善意の第三者に勝てない以上意味がないようにも思えるが登記の手続きを求める判決は意思擬制を行うことが目的であるから)

読んでいただきありがとうございます😊

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