今日の不動産登記法3
配偶者居住権の使用収益をする定めをする際に合意で定めていない場合は承諾書が添付書類(遺産分割など合意で定めた場合は原因証明に記載があるから)
配偶者居住権の合意で消滅させた場合の原因は「合意消滅」
配偶者居住権者の死亡時は
年月日死亡による消滅
権利消滅の定めの廃止は
原因は年月日変更
変更後の事項、所有権移転失効の定め廃止
・質権の存続期間満了の消滅は抹消登記をせずとも対抗できる
・抵当不動産取得による混同による抵当権の消滅は所有権登記をすれば抵当権抹消登記をしなくも対抗できる
買戻特約、期間の定めなき場合5年となるが、期間を定めなかった場合は登記しなくても良い(任意的記載事項)
買戻特約、10年経過して抹消する場合は単独申請。さらに登記原因証明情報を省略できる
10年経過すれば最大期間が10年であり、かつ更新ができないため必ず消滅していると言える。(令和元年改正)
買戻権の付いた所有権移転を抹消する場合は同時または先立って買戻を抹消しなければならない
他の土地の取得等により、袋地でなくなった場合は、囲繞地通行権は消滅する。
水流が天災その他避けることのできない事変により低地において閉塞したときは、高地の所有者は、自己の費用で、水流の障害を除去するため必要な工事をすることができるが低地の所有者に工事を行う義務はないため、高地の所有者は、これを請求することはできない。
代物弁済で一部弁済した場合の原因は
一部弁済となる(一部代物弁済ではない)
原因 債務者更改による新債務担保
○債務者死亡時の遺産分割による共同相続人1人による債務引受
・抵当権は相続を原因としていきなり単独債務者とできる
・根抵当権はいきなりはできない
○順位変更法定解除は抹消登記
・合意解除は新たな順位変更登記をする
○競売による所有権移転を、裁判上の和解により抹消できる
・合意によっては抹消できない
一部を代物弁済した時の原因は
一部弁済
権利消滅の定めがあり実際に権利消滅した場合、義務者の記載不要
(原因に義務者が記載されるから)
抵当権の債権消滅後債権者行方不明による公示催告除権決定による単独抹消の申請書には、義務者、権利者という逆順で記載する
抵当証券がある抵当権の抹消は、債権全部弁済を除き裏書人が利害関係人となる
相続関係一覧図は被相続人ごとに作成する
相続関係一覧図は法定代理人証明としては使えないし相続放棄証明としても使えない
地上権設定登記がある状態で、地上権設定仮登記ができる
地上権の期間延長の場合後順位仮登記抵当権者は利害関係人となる
原抵当権を1000万から700万にする場合、転抵当の債権が700万以下だったとしても利害関係人となる