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○競売 農地法の許可必要
だが登記の際許可書添付はいらない

○会社分割 農地法の許可不要

○ 買い戻し特約自体には農地法許可不要

○ 調停、審判による財産分与 農地法の許可いらない

○持分放棄、農地法許可不要
共有物分割、農地法許可必要

○地下、農地法許可必要 空中、不要

○従前登記名義人だったものへの真正な登記名義の回復は農地法許可不要(直しただけなので実体は所有権移転してない

○買い戻し権農地法許可必要

○遺産分割不要前提の相続分相続人への贈与不要

○死因贈与農地法許可必要
包括死因贈与だとしても農地法許可必要
包括遺贈は農地法許可不要


○958条3農地法許可不要

○時効取得農地法許可不要

○相続原因AをABに更正するときは不要

A→虚偽登記B の時 A→Bに売買があり、真正な名義人回復でB→C登記する場合A→C農地法許可

他の相続人に相続分の贈与を原因として移転登記した場合農地法許可不要

○法人格なき社団代表者交代所有権移転農地法許可不要

○646.2必要

○ 遺産分割による贈与は農地法許可いる

○ 包括死因贈与、農地法許可必要
包括遺贈、不要

○ 譲受人が数名記録されている農地法の許可がある時そのうちの単独名義とする登記ができない

○財産分与協議で行った時農地法の許可がいる
裁判または調停によって行った時許可がいらない

読んでいただきありがとうございます😊

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