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職権 民事訴訟法 民事執行法民事保全法 民法 論点まとめ
🟡職権でできるもの
○訴訟中断があり当事者が受係の申し立てをしない場合は職権で訴訟手続きの続行を命ずることができる
○管轄は職権調査事項
専属管轄、任意管轄双方とも
*専属管轄は職権証拠調べできる
任意管轄は職権証拠調べできない
(管轄合意書などを当事者が用意する)
○当事者審問
(手形訴訟は職権当事者審問できない
○ 仮執行宣言は職権でもできる
○調査嘱託は職権のみ
(申し立てはない)
○ 中間判決は訴訟指揮なので職権、申し立てできない
○限定承認をした相続人が複数あるときは家庭裁判所は職権で相続人の中から相続財産の管理人を選任しなければならない
○少額訴訟の3年を超えない分割払い及び訴え提起後の遅延損害金の免除
🟡職権でできないもの
○手形訴訟の当事者審問、職権だめ
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