供託法の論点1
通常の小切手、郵便為替証書は有価証券として供託できない(期限が短いから)(保証つきor自己宛小切手は供託官が認めれば現金としてできる)
振替国債は選挙供託と保証供託のみ
株券を除く記名式有価証券の供託には裏書か譲渡証書の添付が必要
賠償額に争いがあり控訴中の債権を相殺したとして残余の供託はできない
転貸借の借主は、原賃貸、転貸借契約の値上げによる、転貸人従前賃料の受領拒否があった場合、原賃貸人宛に従前賃料を供託すれば足りる
原賃貸借の合意解除の場合も転借人は現賃貸人に対して供託できる
期間満了の場合に現賃貸人が転借人に通知がなされない場合は転借人は転貸人に
に供託することとなる
(原賃貸人から請求が来るまでは転借人は原賃貸人に支払い義務を負わないから)
○別居中の配偶者に対して子供の扶養料を自己の算定した金額を提供して拒否された場合は供託できない
・不法行為の場合に加害者が自己の算定した額を供託して拒否された場合は供託できる
未成年者、被保佐人に法定代理人がいない場合、同意が得れない場合に受領不能で供託できる
(取消の可能性があるから)
○債権者が強制入院させられ、町長が保護義務者になっている場合、供託できる
(町長には受領権限がないため受領不可能であるから)
・入退院を繰り返している場合は供託できない(退院の際に支払えるし、法律上不能でもない)
○差押仮差押がされた場合は執行供託
履行不能の供託はできない
・仮処分の場合は債権者不確知でもできる
履行不能ではない
債権者不確知供託において相続人の有無の調査は不要
○二重債権譲渡で
同時到達の場合はどちらかに全額弁済すれば足りるため債権者不確知ではない
到達前後不明の場合は民法では同時到達とみなされるが、供託法としては債権者不確知で供託できる
(供託法と民法では考えが違う)
供託受諾は撤回できない
2人の被供託者がある場合にそのうち1人が供託受諾している場合にもう1人の分は独立であるから取り戻し請求できる
物的担保が消滅した場合は、供託の取り戻はできない。
人的担保が消滅した場合は、供託の取り戻はできる。
後順位のものがいるかどうか
取り戻ができなくなる。供託を有効と宣言する判決は、理由中でもよい
供託カードと磁気ディスクは併用できない
カードの有能期限は最終使用から2年
○供託の電子納付はオンライン以外でもできる
オンライン申請の場合は電子納付しかできない
供託時に被供託者が死亡していた場合は供託は有効
被供託者を甲乙としてきたところ丙が自身の権利を確定判決をもって還付請求できない
一致が全くないから
有価証券はオンライン供託できない
オンラインで供託しても原則供託書正本は紙
(以前データを原則としていたが他の機関がオンライン正本ににまだ対応してないから紙ベースが原則に戻った)
データでの供託書正本は30日以内にダウンロードする
みなし供託書正本(オンラインに加えてもらうことのできる紙の正本)はいつでもできる
みなし供託書正本は1通だけ