司法書士試験ランダム論点7/3
内閣が連帯責任を負う国会とは全体としての国会ではなく議院
弁済期のきた債務の弁済は保存行為
表示に関する登記のような単独申請に関する登記は、63条の判決による登記の対象とはならない。よって、単独申請である分筆登記は、判決登記の対象とならず、AがBに代位して申請する必要がある。
特定の不動産を特定の相続人に相続させる旨の遺言は、遺産分割方法の指定と解され、相続開始と同時に物権的に帰属し、これについて、さらに遺産分割をすることはできない。よって、B持分3分の1、C持分3分の2とする遺産分割協議書を添付しても、甲土地について当該遺産分割協議書の持分による相続の登記を申請することはできない。
仮釈放を取り消した際は釈放中の日数は刑期に参入されない
執行猶予中に罰金は任意的執行猶予取り消し、禁錮以上は必要的
漁港に物を沈める行為は偽計妨害
威力妨害は直接間接問わず人の意思を制圧威圧する必要あり
目で見てすぐにわかるようなものが必要
発起人の会社が成立しなかった場合の費用負担は無過失責任
現物配当時に金銭での配当を請求する権利を与える場合は末日の20日前までにその旨の通知が必要となる
店舗販売員(レンタル含)の権限はみなし
表見支配人の権限はみなし
(悪意除く)
債権者代位によって、相続人全員のために相続を原因として法定相続分による所有権移転の登記がされたが、登記名義人中に既に相続の放棄の申述をして受理された者があることが判明した場合、債権者は、相続放棄申述受埋証明書を申請書に添付しても、代位によって更正登記を申請することはできない(共同申請だから)
特別受益者の取得分は、相続分の割合に応じて、他の相続人に帰属法定相続分
配偶者B:C: D: E=3:1:1:1
修正後の相続分
配偶者B:C: D:E =3: 0 : 1 : 1
具体的相続分B3/5, D1/5, E1/5
配偶者B1/2ではない
特別縁故者と主張するものは遺贈の遺言無効確認の訴えの適格なし
まだ法律上の地位が定まらない。
訴訟から和解になった場合に、訴訟当事者でない第三者を含めて和解した場合、その者にも執行力が及ぶ
訴訟引き受けOKの判断抗告できない
訴訟引き受け却下は抗告できる
参加承継、引受承継、一部判決できない
印紙再使用証明自体に委任状は不要
取り下げた人から再使用証明の印紙をもらった他人は使えない、本人のみ
競売の移転をしんめいかいで移転できない
競売は厳格にやってるから
2/5に抵当権設定登記をしたが、実は2/4に弁済がされていた場合の抹消の原因は弁済
錯誤ではない
(登記時点で抵当権がないので錯誤にも思えるが)
新設合併、新設分割、株式移転の設立時の定款には公証人の認証は不要
会社の支配人の代理権消滅の登記の申請には代理権消滅を証する書面添付