商業登記法論点7
株式買取請求の通知または公告は原則添付書面として不要
株式会社が組織変更をした場合の組織変更後の合同会社についてする登記の申請書には、登録免許税算定の根拠を示すため、「登録免許税法施行規則第12条第4項の規定に関する証明書」として組織変更をする株式会社の当該組織変更の直前における資産の額及び負債の額並びに当該組織変更後の合同会社が当該組織変更に際して当該組織変更の直前の株式会社の株主に対して交付する財産(当該組織变更後の合同会社の持分を除く。)の価額を記載した書類(当該組織变更後の合同会社の代表者が証明したものに限る。)を添付しなければならない。
資本金までは1.5/1000増資分は7/1000だから
合名合資からの組織変更は一律900万を超える部分が免許税が7/1000なので
一律の計算だから必要ない
合同会社が組織変更をした場合の組織変更後の株式会社についてする登記の申請書には、登記簿から組織変更の直前の合同会社の資本金の額を確認することができるため、資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付する必要はない。なお、合名会社・合資会社が組織変更をした場合は、合名会社・合資会社の資本金の額は登記事項となっておらず、登記簿から確認できないため、資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付する必要がある。
吸収分割承継株式会社は、効力発生日の「前日」までに、株主総会の決議によって、吸収分割契約の承認を受けなければならない
株式移転による設立の登記事項は、通常の設立と同じく当該設立登記の申請書に株式移転をした旨並びに株式移転完全子会社の商号及び本店を記載することを要しない。比較で新設合併及び新設分割による設立登記は要する
特例有限会社において定款の規定に基づき取締役の互選によって代表取締役を定めた場合(間接選定方式)
は、取締役の選任と代表取締役の選定機関が異なるため、代表取締役の就任による変更登記の申請書には、代表取締役への就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。
特例有限会社には、貸借対照表の公告義務はないので貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項を定める余地はなく、登記事項にもならない。
特例有限会社において、法定清算人が就任したことによる変更の登記を申請する場合には、定款に清算人に関する規定がないことを明らかにするため、申請書に定款を添付しなければならない
(株主総会で選ばれた場合は不要)