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商法 論点まとめ 

○主債務が商行為である場合の主債務の保証は保証人が商人であるかに関わらず商行為となる

○代理商の留置権は、商人の所有でなくてもいいし商人との商取引によって代理商が占有に至っていなくてもいい

○ 商人は特約がなくても報酬請求できるが、営業の範囲外のことをしても当然には報酬請求できない

○ 商号譲渡免責、譲受会社、譲渡会社両方からの通知

○商人である隔地者間で期間を定めずに申込みをした場合に相当の期間内に承諾をしなかった場合その申込みは効力を失う

○相次いで陸上運送の一部を引き受けた場合は各運送人は連帯債務となる
比較で相次いで運送取扱営業に係る運送の取次をした場合にはそれぞれの取次部分につき個別での責任となる

○運送品の損傷につき受け取り運送保管引き渡しにつき注意を怠らなかったことを証明した場合は損傷の損害賠償責任を免れる

○ 名板貸人責任、原則同種営業、手付にも及ぶ

○商業譲渡(商号続用しない場合)、挨拶状だけでは債務引き受け公告にあたらない
広告に、事業の譲受の文言は債務の譲り受けも含まれる

○帳簿の義務、個人商人罰則なし、会社は100万円罰金

○営業主が死んでも支配人はそのまま相続人の支配人となる

○不動産の先物は絶対的商行為じゃない

○公法人も営業として運送等してれば商行為で商人

○商事代理、代理権授与本人が基準 一般人の代理を商人が行っても商事代理でない

○商行為連帯債務、債務者誰かのためであればよい、債権者だけのために商行為はダメ

○商人間留置権、第三者から譲り受けた債権はダメ(商人の間での債権)
債務者のものだけ、善意取得なし
不動産おけ

○民法無償寄託自己物注意義務、商事寄託善管注意義務

○代理商は一定の商人である必要がある
仲立人、問屋は不特定の商人を相手にできる

○営業所の実質を備えていない場所では表見支配人とは言えない

○問屋は必ず商人、問屋に委託するものは必ずしも商人であることは要しない

○問屋は相手方が債務を履行しない場合委託者に対して自ら履行する義務を負う

○ 運送は一回だけでは商行為ではない

○商人間申し込みを受けた時の承諾ない場合期間の経過で申し込み効果なくなる

○利益を得る目的で無償で友達から仕入れることは商行為ではない

○数人のうち1人な商行為となる行為によって債務を負担したら連帯債務

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