特別取締役
株主の招集請求なし
監査役の招集請求なし
通常の取締役参加義務なし
参加したければできる
監査役は出席義務あり
ただし互選により参加する監査役を決めることができる
特別取締役による取締役会は、各特別取締役が招集する事ができ、招集する特別取締役を定める事はできない
互選による特別取締役が普通の取締役に報告
設立時特別取締役の議決の定め
設立に際して特別取締役になる者を
・『定款』で選定し、又は
・『発起人』が定めることができる他、
・『定款の定め』に基づき設立時取締役の互選で定めることができる。
<添付書類>
・特別取締役の選定を証する書面
・選定された者が就任を承諾したことを証する書面