株主の招集請求なし

監査役の招集請求なし

通常の取締役参加義務なし

参加したければできる

監査役は出席義務あり
ただし互選により参加する監査役を決めることができる

特別取締役による取締役会は、各特別取締役が招集する事ができ、招集する特別取締役を定める事はできない

互選による特別取締役が普通の取締役に報告


設立時特別取締役の議決の定め
設立に際して特別取締役になる者を
・『定款』で選定し、又は
・『発起人』が定めることができる他、
・『定款の定め』に基づき設立時取締役の互選で定めることができる。

<添付書類>
・特別取締役の選定を証する書面
・選定された者が就任を承諾したことを証する書面

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