改正法など 今日の会社法17
通知公告
○通知公告
株式併合は「効力発生」2週間前までに「通知または公告」
(特別決議をしているので通知でも良い)
(株券発行している場合は1ヶ月前までに株券提供通知かつ公告)
株式分割は「基準日」の2週間前までに「公告」
無償割当は効力発生「後」遅滞なく「通知」
単元未満株
・取得条項系の取得対価を受け取る
無償割り当てを受ける、単元未満株買取請求、残余財産分配請求、株主名簿閲覧謄写請求権、株主名簿記載事項請求権、譲渡制限株の取得の承認請求権、株式併合分割、新株予約権無償割り当て、剰余金の配当、組織変更により、金銭等の交付を受ける権利は単元未満株と言うことで制限できない
・単元未満株の名義書き換えを制限する定款の定めができる(買取請求ができるから)
・単元未満株式の買取請求売渡請求の価格決定は市場価格、ない場合は協議、調わない場合は請求から20日以内に申立てて裁判所が決める
改正論点、電子提供措置、株主総会議案等
・「取締役会設置会社」の株主の議案の要領通知の上限数は10
・選任は何人であってもまとめて1と数える
・2人共同して議案を出したら2人ともカウントされてしまう
・議決権行使を代理で行う際の委任状は総会ごと(議題ごとに委任をすべきだから)
・役員選任に頭数要件を追加することはできない
・株主総会参考書類等の、電子提供措置は定款に定める必要があり、登記事項、
また、アドレスは定款記載事項でも登記事項でもない(電子公告はアドレスは登記事項と比較)
この制度をとった場合は一部を電子的に行うことはできない、全部しないといけなき
総会の3週間前もしくは招集通知発した時から総会あと3ヶ月まで電子提供措置をしなければならない
議決権行使書面関係は書面で良い(株主のプライバシー)
書面交付請求はできる
この制度をとった場合にも当然招集通知は必要だがその場合の非公開会社は2週間前招集となる
電子提供措置は、電子公告とは異なり調査対象ではない
決議取消の訴え
・招集手続き、決議の方法が著しく不公正の場合は裁量棄却できない
・決議取消の訴え遡及効あり
役員
・成年後見人が代わってしていない、被保佐人が同意を得ずにした就任承諾は「無効」
・会社法で過料を処せられても役員欠格にならない(行政罰だから)
・会社法関連の罪で執行猶予がついた場合も欠格
・役員解任の訴え、会社と役員を被告とした固有必要的共同訴訟(会社と役員の委任関係を切るものだから)
・職務代行者がした裁判所の許可のない行為は善意の第三者には無効主張できない
(第三者なら裁判所許可があったかどうかを知ることは困難であるから)
・取締役会の承認なく行った取締役に委任できない事項は、第三者からの無効主張はできない
お疲れ様でした😊