権利能力なき社団
権利能力なき社団は一般社団法人の社員になり得る、会社の株主にもなれる
権利能力なき社団の代表者の相続人に相続登記が入ってしまった場合、新代表者に所有権移転する際には相続登記を抹消する
(便宜省略はない)
権利能力なき社団旧代表者登記が入っている際に、新代表になってから第三者に売却した場合、新代表に移転登記をしてから第三者に移転登記をする(便宜省略はない)
権利能力なき社団がNPO法人になった場合の原因は、出資、売買、贈与などの具体的原因が必要
権利能力なき社団代表者交代してから売買した場合に、社団代表者の交代の所有権移転登記を省略できない
第三者から権利能力なき社団が土地を取得した後認可地縁団体になった場合代表者名の登記を省略できる
代表者交代した後、認可地縁団体になった場合前代表から直接認可遅延団体に登記できる
この場合に判決による登記をする場合はに代表者死亡していた場合被相続人1人に対する判決で足りる(通常は義務者なので全員だがなぜか)
権利能力なき社団が原告となり所有権移転判決を得た場合に代表者に登記を移す場合に執行文はいらない
権利能力なき社団の代表者も当事者適格あり
権利能力なき社団の構成員たる地位の規定が変更された場合構成員が排除される可能性はある
権利能力なき社団の構成員が死んだら脱退(別段の定め可能)
権利能力なき社団がお金をかりても代表者も構成員も返還義務なし