供託に関する書類の閲覧を請求時
利害関係を証する書面の添付は必要ない
印鑑証明書の添付は必要
(利害関係人かどうかは、既に提出されている供託関係書類から判断されるため)
供託事項証明は無料 申請書に目的記載必要
供託につき利害の関係がある者がその供託に関する事項
の証明を請求する場合には、その申請書には、証明を請求する事項を記載した書面を、証明の請求数に応して添付しなければなら
ない。
金銭債権の一部が差し押えられた場合において、第三債務者が差押えにかかる債権の全額に相当する金銭を供託する場合でも、供託書に記載する法令条項は民執156条1項のみである。(差押金額を超える部分については弁済供託の性質を有するが、民執156lの規定により債権全額の供託が許されているため、別途、民494を法令条項として掲げる必要はない。)
「仮処分」解放金の場合には、還付請求権者が存在するため、供託書の被供託者欄には仮処分命令に掲げられたものを記載する。
「仮差押」解放金の場合には、不要
所有権に基づく引渡請求権を被保全権利としてされた占有移転禁止の仮処分につき、仮処分解放金が供託され、仮処分の執行が取り消された場合において、本案の勝訴判決が確定したときは、被供託者である仮処分債権者は、執行文を要せず、還付請求権を行使して直接供託金の還付を請求することができる
金銭債権の一部について仮差押命令の執行がされている場合において、その残余の部分を超えて滞納処分による差押えがされたときは、第三債務者は、その金銭債権の全額に相当する金銭を供託することができるが、これは義務ではない。
AがBに対して有する100万円の金銭債権につき、
Aの債権者Cから仮差押え(仮差押金額80万円)の執行がされた後、
D税務署長から滞納処分による差押え(差押金額60万円)がされた場合において、
Bが甲債権の全額に相当する100万円を供託したときは、Bは、遅滞なく、Aに供託の通知をしなければならない。
滞納以外の部分は仮差押債務者に対する弁済供託の性質もあるため
裁判上の担保供託の取戻請求権に対して差押えが競合した場合であっても、供託官は、供託金取戻請求に応ずることができるときまでは、その事情を裁判所に届け出ることを要しない
供託金取戻請求権に対して仮差押えがされても、取戻請求権の消滅時効の完成は猶予されない。
民事保全法上の保証供託は、発令裁判所又は執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に対してする(民保4)。したがって、発令裁判所が地方裁判所の支部であるときは、支部所在地の供託所に限られず、その支部の属する地方裁判所の管轄区域内の供託所であればいずれに供託することもできる
借地上の建物の賃借人は、当該借地の賃貸人が反対の意思を表示していない限り、借地人のために受領不能を原因とする地代の弁済供託をすることができる。
没取供託は制度の濫用防止を目的とするものであるから、第三者が供託したのでは意味がなく、第三者が供託者になることはできない。
裁判上の保証供託において、担保権利者は供託所に直接還付請求することができるのであり、裁判所の配当手続によることは要しない。
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