司法書士試験ランダム論点7/8

○詐害行為取消を代位、抹消でも移転でも行ける
・抹消の場合は原因は年月日詐害行為取消判決
代位原因年月日金銭消費貸借(など)の強制執行
・移転の場合は原因も代位原因も年月日詐害行為取消

担保権実行の代位原因証明、競売申立受理証明書、強制競売の場合は承継執行文付債務名義でもおけ

本人に対して商行為の場合顕名不要で本人に効果及ぶ(代理人のために商行為ではない)
相手方善意無過失必要

債権者のためにのみ商行為は、連帯債務にならない

○仮登記所有権(1.2)を敷地権にできない
仮処分があっても敷地権にできる
存続期間満了地上権、敷地権にできる

質入れした債権を譲渡できる

制限種類債権でも持参債務の場合、
債権者の住所地で提供するまでは特定しない

履行期が定まっている取立債務においては、債務者は引渡しの準備をして待っていれば足り、口頭の提供をする必要はない

金銭債権の債権者は、法律に定めがある場合を除けば、履行遅滞によって実際に損害が生じた場合であっても法定利率を超過した損害賠償を請求することはできない

解除権不可分の原則は、当事者間の特約で排除できる

解除権者の1人について解除権が消滅した場合は、他の者についても消滅する
解除権の消滅原因は問わず、解除権を放棄した場合も含む

買主が代金を支払ったときは、前払の特約がある場合を除いて、売主は、売買の目的物から生ずる果実を収取する権利を失う

賃貸借契約において、存続期間の定めがない場合は、各当事者は、いつでも解約の申入れができ、「一定期間」の経過により賃貸借は終了する
一方、存続期間の定めがある場合は、当該期間中は特約がなければ
一方からの解約申入れはできない
(特にやむを得ない事由があれば、その期間の満了前であっても解約の申入れができる旨を定めた規定は存在しない)

請負において不適合が重要でなく、かつ、その追完に過分の費用を要するときは、追完が「不能」であるので追完請求できないが
重要な不適合がある場合は
追完するのに過分の費用を要するときであっても、原則として、注文者は請負人に対して、その追完を請求することができる

注文者は、目的物を譲渡した後でも、請負人に対する追完請求権を失わない

○建物の賃借人は賃貸人の土地の時効取得を代わって援用できない
・建物の賃借人は賃貸人の土地の賃料を支払うことはできる

相手方に不利な時期に解除する場合には、やむを得ない事由があって解除するときを除き、損害賠償が必要である。よって、相手方にとって不利な時期に解除をするには、やむを得ない事由がなければならないわけではない。

委任解除
原則自由(委任は信頼だから)
例外、相手方の不利な時、受任者利益ありの時
損害賠償必要

https://note.com/nekonohouritu/n/n2831be1fdff4




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