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・母体から一部露出した胎児殺人の客体となる

・囲繞に入れば住居侵入の既遂になり得る

・不動産侵奪罪における侵奪とは、他人の占有を排除し、自己又は第三者の支配に移すことである

・自己の家屋の2階部分を隣家の庭の上に張り出して増築した場合は不動産侵奪罪が成立する
・建物の賃借人が賃貸人に無断で、当該建物に接続して物置小屋を庭に建てた場合は、不動産侵奪罪は成立しない。
・他人所有の畑に囲いを設置し、その畑の中で野菜を栽培する行為は不動産侵奪罪が成立する
・他人の所有の畑に生育している作物を抜き取った上、その地表の肥士を持ち去ったら窃盗罪

・お金がないのをわかって飲食をし、さらに飲食物を持って帰った場合は詐欺罪
飲食物を持ち帰る行為は不可罰的事後行為なので窃盗罪とはならない


・財物を奪取するために用いられた暴行・脅迫が、合気道の達人であっても一般人が客観的に社会通念上ー般に被害者の反抗を抑圧するに足る程度のものであれば強盗罪が成立

・金品を奪う目的でナイフを突き付けて金品を要求したところ、驚いた被害者は、反射的に逃げ出しその途中でポケットから財布を落としたがそれに気付かないまま逃走した場合にそれを奪っても強盗ではない

・催眠術師が乙催眠術で意識に一時的な障害をもたらして金をとろうと思い催眠術をかけ始めたが、他人が部屋に入ってきたのでその目的を遂げなかった場合、昏睡強盗罪の実行の着手は認められる

・平成29年改正前は、強姦犯人が、強姦の後に強盗の故意を生じ、(害者が畏怖しているのに乗じて財物を強取した場合は、強姦罪と強盗罪の併合罪とされていたが、改正後は、強盗と強制性交等の先後関係は重要ではなく、強盗・強制性交等罪一罪が成立することとなった。

・ 無賃乗車をするつもりでタクシーに乗車し料金を支払わずに車外に出たが、料金の支払を要求されたため運転手を殴り倒して逃走した場合、事後強盗罪が成立しない
(先行の行為が詐欺犯であるから)

・郵便配達員から支払督促の正本を本人と偽り受け取りった場合、支払督促の正本を廃棄するだけで外に何らかの用途に利用、処分する意思がなければ、不法領得の意思はなく詐欺罪は成立しない
郵便送達報告書の受領者の押印又は署名欄に他人である受送達者本人の氏名を冒書する行為は,同人名義の受領書を偽造したものとして,有印私文書偽造罪を構成する

・準詐欺罪は、未成年者の知慮浅薄又は人の心神弱に乗じ詐欺又は恐喝に該当しない誘惑その他の方法で財物を交付させることにより成立するもので、
詐欺又は恐喝の方法を用いた場合には詐欺罪又は恐喝罪が成立する

・不法原因給付の物にも横領罪は成立するけど

・売却の意思表示をした時点で現実に占有が移ってなくとも横領罪は成立する

・札入れを置き忘れて約30分間ベンチから離れ、地下売場等において買い物をしようとしていた場合社会通念上札入れは占有から離れたといえる

・郵便物が誤配された場合、差出人はこれに伴ってその占有を失い、誤配された郵便物は占有離脱物となるので自分のものではないとわかって中身の動産を自己のものとしても占有離脱物横領罪

・当品等に関する罪が成立するには本犯が既遂となる必要がある

・横領されたカメラについて善意取得が成立した後における当該カメラは、盗品等無償譲受罪の客体である盗品等に当たらない

・他人の家の竹垣を切り倒した場合、建造物損壊罪が成立しない
取り外すことが機能的にも予定されているガラス障子や雨戸・板戸竹垣等は建造物に含まれず,器物損壊罪

・抵当権が設定された家屋の所有者が、同家屋の壁や窓ガラスの全面に多数の新聞紙を強固に糊づけした場合、建造物損壊罪

・所有地とこれに隣接する他人の所有地との境界に、自らの費用で埋設しておいた境界標を引き抜いて、境界を不明にした場合、境界毀損罪が成立する。

・1個の放火行為で数個の住宅を焼損させた場合もひとつの放火罪となる

・自己所有物であっても保険に付したものであるときは、他人の物と同様に扱うことになるが
このことは現住性の判断には影響なく、犯人の一人住まいである場合現住性が認められないので、108条の現住建造物放火罪は成立しない。

公立高校の教師が落第した生徒に依頼され、その両親に見せるため、当該公立高校の校長名義の卒業証書を偽造し、これを当該生徒の卒業証書であるとして、その両親に見せた。この場合には、公文書偽造罪が成立するしさらに同行使罪も成立する

私文書偽造の目的で単に白紙に他人の印章を押捺した場合、私印不正使用罪の未遂罪は成立しない。他人が閲覧できる状況にならなければ使用とはいえず、押捺しただけでは、その着手は認められない。

公正証書原本不実記載罪は、その申立てを受ける公務員が、当該申立てが虚偽であることを知らない場合に成立する罪であるので公務員と申立人が共謀していた場合は虚偽公文書作成罪の共同正犯となる

私文書偽造罪が成立するためには行使の目的が必要である。よって、私文書を偽造しても、行使の目的がないときは、私文書偽造罪は成立しない

密入国者が、法務大臣から再入国許可を受けるために、他人名義でその承諾なく再入国許可申請書を作成した。この場合において、他人名を長年自己の氏名として公然使用し、その氏名が相当広範囲に指称する名称として定着していたときでも私文書偽造罪は成立する

強制執行妨害目的財産損壊等罪
は、罰金刑の執行に関しても適用がある。

証人又は参考人となるべき者を、逃避させて隠するのは「隠滅」にあたるので
目撃者に現金を与えて国外に渡航させ、国外で5年間生活させた者には証拠隠滅罪が成立する。

お疲れ様でした😆
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