民事訴訟法10
○重婚の婚姻取り消しを重婚しているものの配偶者から訴える場合、重婚者双方を訴える
取締役の解任訴えは会社と取締役を訴える
数人の受託者、数人の破産管財人、数人の選定当事者は全員を訴える、全員から提起する
共有物分割の訴えは共有他の者全員を訴える
共有者が第三者を訴える場合は共有者全員が原告となる(第三者から売買で取得して共有権の確認や登記を求める場合)
比較で妨害排除、引渡請求、抹消登記請求は1人から請求できる(保存行為、不可分債権)
第三者が共有者を訴える場合は一部の者に訴えをすることもできる(第三者から共有関係がわからない場合もあるから)
補助参加人は参加後すぐに攻撃防御方法を提出しても訴訟全体を見て遅れている場合はできない
補助参加人は、訴えの変更、反訴できない
訴訟告知は書面で裁判所に提出する
訴訟告知上告審でもできる
補助話参加人、訴訟告知を受けた者はさらに訴訟告知ができる
○双方から訴訟告知を受けることはある
訴訟告知を受けたものはどちらかにしか参加できない
訴訟告知を受けたものは訴訟告知をした当事者の相手方に訴訟参加できる
独立当事者参加は簡裁でも書面で行う
上告審ではできない
婚姻無効確認の訴えは原告の死亡により終了する
年長養子縁組取消訴訟は養親の死亡により終了する
労働契約上の地位確認、死亡で終了する
承継はない
大規模訴訟では受命裁判官に裁判所内で証人尋問できる
通常訴訟では裁判所外の場合に認める
○簡易裁判所での書面での審問、異議がないときに限られないし当事者審問でも書面でよい
(地裁は証人尋問のみ書面、かつ異議がないときに限る)
意見を聞く
簡易裁判所での証人尋問検証の調書への記載省略
○少額訴訟のカウント
通常訴訟に移行してもカウント
取り下げてもカウント
却下でもカウント
移送された場合は
元の裁判所でカウント、移送先ではカウントしない
少額訴訟を通常訴訟として審理する決定に不服申立てできない
(そんなところで争っては本末転倒)
少額訴訟の被告は最初の弁論期日で弁論をしてしまう、若しくは最初の弁論期日が終了したら通常訴訟移行の申立てはできない
○少額訴訟の証人尋問は宣誓なしでできる
簡裁の通常訴訟は証人尋問に宣誓必要
少額訴訟では申し立てがあり裁判所が相当と認めた場合には、テレビ会議にて証人尋問ができる
少額訴訟判決への異議は書面のみ
異議申立て後通常訴訟では
反訴禁止、証人尋問当事者審問、支払いの弾力的判決の規定は残る
訴え提起前の和解は相手方の簡易裁判所が管轄となる、和解が整わず双方申し立てがあれば訴訟の弁論を命じる
和解に変わる決定は5年猶予可能 相当の時
少額訴訟は3年 特に必要がある時
双方簡易裁判所