特例有限会社は取締役、監査役、清算人レベルで住所が登記事項
代表権のない取締役または清算人がいるときに限り
代表者の氏名を登記する
よって全員が代表取締役になった場合は代表取締役の氏名抹消登記を行う
(代表取締役就任登記ではない)

有限会社の監査役は会計限定監査役とみなされる
定款で別段の定めもできない

有限会社は貸借対照表の公告義務がないため、
貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項は
当然登記事項とならない

特例有限会社の役員は任期がないが、定款で定めた場合には
任期満了退任登記をする場合には原則として定款が必要となる

特例有限会社が株式会社に移行する際の代表取締役の選定は
移行の前後で取締役のメンバーが変わっていない場合は
その選定したものを代表取締役とする設立の登記ができる。

特例有限会社が株式会社に移行する際、管轄外本店移転は同時にはできない
(移行後の株式会社設立登記には新本店しか登記されないため
旧本店がわからいと移行前の特例有限会社登記をたどれなくなるから)
支店も同様
(会社法の規定で解散と設立が同時に行う必要があるが支店の移転を同時に行うと、移転後の管轄では解散する支店がなくなってしまうため)

 

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