今日の会社法15
親会社取締役が子会社の計算において、利益供与をした場合、親会社の取締役は、親会社に対して責任を負うが、子会社に対しては責任を負わない。子会社の取締役は責任を負わない。
・利益供与の責任は監査役や使用人なども対象となる
・条件付き取得請求権付き株式認められる
・1000株以上の株式を有する株式はその20%までしか議決権を行使できないとの定めは無効
・複数議決権株式は無効
・2つの株式を発行している会社が両方の株式に取得条項をつける場合
双方の種類株主全員の同意が必要だし
全員同意しているにも関わらず全体の定款変更の特別決議も必要
・根抵当権の債務者が破産開始となった場合確定していなくても元本は確定している
・共有根抵当権の債務の変更は共有物の変更にあたるため共有者全員でする
・取締役監査役選任株式、選任と解任を別の種類の株主総会で決定はできない
・選任は種類株主総会、解任は、普通株主総会とすることはできる
・株券発行遅滞と株式発行前の株券発行、株券記載事項不備は100万以下の過料
・株券の発行年月日、会社成立年月日は記載事項ではない
・株主は自己の持つ株の一部の株だけ株券不所持を申し出ることができる
・株券不発行となった場合は廃棄する
・株式名簿に株券不発行が記載された以降は善意取得されない
・株式買取請求、価格の協議が整った場合は効力発生日から60日以内に支払う
・新株予約権付き社債を別段の定めをして新株予約権のみの買取請求ができる
・登録株式質の名簿への記載記録の請求権があるのは設定者、質権者ではない
・根抵当権者もしくは債務者相続時の指定合意は、「相続が開始したときから」6ヶ月
知った時からではない
・根抵当権の根抵当権者、債務者の相続開始後6ヶ月は指定がなされるまではほかの元本確定事由が生じても申請できない
・ライバル会社であるという理由のみで株主の株式閲覧請求の拒否はできない
・株主が名義書き換えをしていなかった場合、会社が株式の譲渡があったことを知っていたとしても、名簿上の株主に権利行使させることができる
・株券発行会社の株式の移転は意思表示+株券の交付だが、
包括承継、株式移転、株式交換、弁済による法定代位に基づく株式上の担保権移転、会社からの自己株式交付については株券の交付なく効力が生じる
また株券の交付は占有改定でも良い
・株主名簿、記載事項証明書についての押印は株主名簿管理人の押印ではダメ
・譲渡制限株は競売、譲渡担保の場合承認が必要
(比較で質入れは承認不要(質権実行される際には必要)
お疲れ様でした😊