共同相続人の一人が遺産の分割前に
その相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができるが、その権利は、一か月以内に行使しなければならない。

相続回復請求権の5年の短期消滅時効の起算時は、相続人又はその法定代理人が相続権の侵害の事実を知った時である

相続の承認・放棄には、行為能力が必要であり、未成年者が相続人の場合は、法定代理人が代理又は同意してこれを行う。

未成年者は、遺言の証人又は立会人となることができない(974①)。
15歳に達した者は、遺言をすることができる(961) ことと区別する。

契約してるわけでもないので遺言執行者はその任務を第三者に行わせることができる

遺産分割方法の指定に拘束を受けることになるため、相続の放棄をすることなく、乙土地の取得のみを放棄することはできない。

負担付き遺贈の負担をしない場合は
「裁判所に申し立てることで」取り消せる

遺留分侵害額請求において遺留分を算定するための財産の価額として算入される贈与には、相続開始前の1年間になされたもの及び相続開始1年よりも前にした贈与であって、贈与者・受贈者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知りながらしたものが含まれる。よって、相続開始の2年前にCに対して土地を贈与した場合において、当該贈与の当時、遺留分権利者に損害を加えることを
Cが知らなかった以上、当該贈与は、遺留分侵害額請求の対象とならない。
なお、相続開始前の10年間にされた特別受益としての贈与であれば、特別受益と評価される価額に限り、遺留分を算定するための財産の価額に算入される(1044llll)

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