見出し画像

供託者が法人の場合は代表者氏名必要(代表者個人の住所不要)
被供託者の場合は不要
支配人が供託する場合は代表者氏名不要、支配人個人の氏名「住所」も必要
副代理人が供託する場合に原代理人の省略はできない
司法書士が供託する場合は事務所所在地を書く
(個人住所を併記しても良い)

供託書、供託通知者、代供託付属供託請求書は訂正時に押印不要、契印不要

供託関係で訂正する場合は間接法
例外で供託官は直接法でできる

○資格証明書は全て3ヶ月以内
代理権限証明書は、私人作成のものは期限なし
官公署作成のものは3ヶ月以内

還付請求権が差し押さえられても取り戻しできる(供託受諾の意思があるとは言えない)

供託受諾の際には還付請求権を証する書面は不要

債権者不確知供託の債権者確定書面は私文書で良い(供託者が作ったものはダメ)

債権者不確知で供託された場合被供託者両名からそれぞれ還付請求できる

支配人が払渡請求する場合は支配人の印鑑証明だけで足りる(会社、本人の印鑑証明は不要)

還付請求を、個人がする場合には免許等で印鑑証明書に変えることができるが提示+コピーを添付必要

預貯金振り込みの還付請求は印鑑証明不要(履歴から追及できるから)

取り戻し請求の際に供託時の委任状の印鑑と取り戻し請求書もしくは委任状の印鑑が同一であれば印鑑証明を省略できる規定は法人代表者が交代している場合は使えない

還付請求権を債権譲渡した場合の通知前の利息を譲渡人が請求するには譲受人が元本の支払いを受けた後でなければできない

供託の差し替えは違う法務局にもできる

保管変えは営業保証供託のみ

供託の証明書は無料

供託通知書の送付に行政訴訟できない
単なるサービスだから
受理認可に行政訴訟できるが審査請求はできない

○差し押さえが失効した場合は、支払い委託か、通常の還付請求か選べる
・仮差押が、失効したら還付請求のみ
(仮差押では支払い委託が行われてないから

○債権金額を超えて全額仮差押をした場合に
供託後の超えた部分は弁済供託に準じた執行供託なので債務者は還付請求ができるが第三債務者は執行供託の側面を重視して取り戻しはできない
・債権金額の仮差押をした後第三債務者が全額供託したら超える部分は取り戻せる
超えた部分は純然たる弁済供託だから

滞納処分が先の差し押さえ競合の供託で全額を権利供託した場合は、滞納処分の部分は裁判所の管理下に入らない為徴収職員に事情届けをし徴収職員から裁判所に通知をする
(滞納処分を引いた部分の供託もできる)

差し押さえが先の場合は義務供託となり裁判所に事情届けをし、裁判所が徴収職員に通知する

差押と埋納処分が競合していない場合は滞納処分の分は供託できない

供託時に債権者が引っ越したら債務者住所で供託できる

不可分債務は1人が全員のために供託できる

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?