根抵当権の登記 論点まとめ 不動産登記法のお勉強
○各不動産につき内容の違う優先の定めを
登記する際は一の申請でできない
優先の定め自体が登記の目的であるから
・よって目的が優先の定めとなるので
共同根抵当権設定時や全部譲渡時など
も一の申請ではできない
○ 根抵当権設定、所有権移転、根抵当権増額の順である際所有権移転が抹消すると根抵当権増額もとぶので利害関係人
根抵当権設定、所有権移転仮、根抵当権増額の順で登記が入っている場合で仮登記を本登記にしても根抵当権増額は何の影響もない(付記だし、付記の時に仮登記名義人に承諾を得ている)
○優先の定め
合意自体は元本確定前にする必要があるが
登記は確定後でもできる
(優先の定めは登記が効力要件ではないから
○優先の定め 解除や取消
合意解除は 優先の定め変更 で廃止
取消などは 抹消
○共同根抵当権
転抵当権設定は全部の不動産に
設定しなくてもいい
(登記は効力要件じゃない
○根抵当権共有者が3人いる際の優先の定め
そのうち2人が優先の定めをした場合
その2人だけで登記ができるし
残りの1人の、同意書なども必要ない
○確定した根抵当権を登記できる
○ある根抵当権が確定した後に
同一債権担保として設定した
新たな根抵当権と共同担保と
することはできない
一つは確定、一つは確定していないから
・よって最初から共同担保として設定
されていて確定も同時にしているような
場合であればできる
○根抵当権が事業譲渡等で
移転した場合の根抵当権移転の
登記原因は年月日 譲渡
○ 破産手続き開始の決定を受けた時が元本確定事由
破産手続き開始決定の確定時ではない
(破産手続き開始決定確定前の債務者の変更はできない あくまでまで開始決定時に確定しているから)
○根抵当権の分割は2個にしかできない
3個以上はできない
○1番抵当権者が3番抵当権者に
順位譲渡している時
2番根抵当権者が極度額増額するときの
利害関係人は3番抵当権のみ
(実体的には1番も損をするがこの結論
理由としては抵当権譲渡は相対的だから
とのこと
○ 破産手続きは決定の時点で元本確定
破産手続確定の時点ではない
○ 根抵当権ABの順だった時、順位変更でBAとなった場合にBの極度額変更にはAの許可承諾は不要
○ 確定期日
新設、廃止、延長は根抵当権者が権利者
縮小だけ設定者が権利者
確定は抵当権者が義務者
抵当権者が単独で申請する場合であっても
○共同根抵当権として申請したが登記官が遺漏して累積式共同根抵当権になってしまった場合に登記官は職権更正ができる
(通常累積式を純粋共同根抵当権に更正はできないが例外的に)
○ 共同根抵当権増額変更、4/1000払えば登記事項証明書必要ない(設定と違う)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?